○荒川区生活安全条例
平成13年12月10日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、区民の生活安全に関する意識の高揚を図るとともに、地域における良好な生活環境を形成し、及び犯罪、事故等を防止するための活動を推進することにより、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成24年条例26号〕)
(1) 区民等 区民及び区内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。
(2) 事業者 区内において事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 所有者等 区内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は占有するものをいう。
(区の責務)
第3条 区は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 生活安全に関する意識の啓発
(2) 生活安全の確保に寄与する地域の自主的な活動(以下「生活安全活動」という。)に対する支援
(3) 建物に係る安全な環境の整備に関する指導
(4) 地域における犯罪を未然に防止するための区民等及び事業者への注意喚起及び啓発
(5) 犯罪により区民生活、事業活動等に生じる不当な影響を防止し、及び排除するための活動の促進
(6) 良好な生活環境を形成するための活動の促進
2 区は、前項の施策の実施に当たっては、区の区域を管轄する警察署等関係行政機関及び防犯関係団体その他の関係者と緊密な連携を図るものとする。
(一部改正〔平成24年条例26号〕)
(区民等の責務)
第4条 区民等は、安全な生活を送るために自ら必要な措置を講ずるとともに、互いに協力して生活安全活動の推進に努めるものとする。
2 区民等は、犯罪が行われた、又は行われようとしているものと認識したときは、速やかに区及び警察署等関係行政機関に通報するよう努めるものとする。
3 区民等は、犯罪の防止に関する区等の啓発活動に協力するよう努めるものとする。
4 前項に掲げるもののほか、区民等は、生活安全に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、法令等を遵守して事業活動を行うものとする。
2 事業者は、事業活動の安全を確保するために自ら必要な措置を講ずるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。
3 事業者は、犯罪が行われた、又は行われようとしているものと認識したときは、速やかに区及び警察署等関係行政機関に通報するよう努めるものとする。
4 事業者は、犯罪の防止に関する区等の啓発活動に協力するよう努めるものとする。
5 前項に掲げるもののほか、事業者は、生活安全に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。
2 所有者等は、生活安全に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(禁止行為)
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為についての客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引きの相手方となるべき者を待ってはならない。
(1) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に限る。)をいう。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供をすること。
(2) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供をすること。
(追加〔平成24年条例26号〕)
(指導)
第8条 区長は、共同住宅及び物品販売業を営む店舗、ホテルその他不特定かつ多数の者が利用する建物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請等をしようとする建築主に対し、あらかじめ、防犯カメラ等生活安全に寄与する環境の確保に効果的な設備の設置等に関して、当該建物の所在地を管轄する警察署と協議するよう指導するものとする。
2 区長は、前条の規定に違反する行為をしていると認められる者及びその者に当該行為を命じた者並びにこれらの者に当該行為を委託した者に対し、当該行為を中止するよう必要な指導をすることができる。
(一部改正〔平成24年条例26号〕)
(推進組織の整備)
第9条 区長は、この条例を効果的に運用するために必要な組織を整備するものとする。
(一部改正〔平成24年条例26号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(一部改正〔平成24年条例26号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第26号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。