○荒川区ムーブ町屋条例
平成7年12月8日
条例第27号
(設置)
第1条 区民文化の向上と地域のコミュニティ活動の促進を図るため、荒川区ムーブ町屋(以下「ムーブ町屋」という。)を東京都荒川区荒川七丁目50番9号に設置する。
(事業)
第2条 ムーブ町屋は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化活動の実施に関する事業
(2) 文化活動及び地域コミュニティ活動に関する相談及び情報の提供に関する事業
(3) ムーブ町屋の施設の利用に関する事業
(4) その他区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 ムーブ町屋には、次の施設を設ける。
(1) 多目的ホール
(2) スタジオ
(3) 会議室
(一部改正〔令和4年条例4号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 ムーブ町屋の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、ムーブ町屋の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、ムーブ町屋の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ムーブ町屋の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業に関する業務
(4) 第18条の規定による利用承認の取消し等に関する業務
(5) ムーブ町屋の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(休館日)
第8条 ムーブ町屋の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第9条 ムーブ町屋の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。
(利用等の承認)
第10条 ムーブ町屋の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 ムーブ町屋の施設に特別の設備をしようとする者及びムーブ町屋の附帯設備以外の器具を使用しようとする者は、前項の申請の際に規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ムーブ町屋の施設を利用する者又は区民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) ムーブ町屋の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) ムーブ町屋の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に利用を不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用期間)
第12条 施設等を同一人が引き続き利用することができる期間は、7日とする。
(利用料金)
第13条 ムーブ町屋の施設の利用に係る料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
2 ムーブ町屋の附帯設備の利用に係る料金は、附帯設備1単位ごとの利用回数1回につき、1万6,000円を限度として指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 前2項の料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の納付)
第14条 第10条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に直ちに前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、多目的ホールの利用に係る利用料金の納付については、指定管理者が特別の理由があると認めるときに限り、規則で定める方法により納付することができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金(第13条第2項に規定する料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用することができない。
(利用承認の取消し等)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の承認をした後に、第11条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用の条件に違反したとき。
(4) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(5) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(6) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
3 指定管理者又は利用者が、前2項の義務を履行しないときは、区長がこれを執行し、その費用を指定管理者又は利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第20条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第4号で平成8年6月1日から施行。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る部分は、公布の日から施行)
附則(平成17年6月23日条例第43号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 荒川区ムーブ町屋(以下「ムーブ町屋」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区ムーブ町屋条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例による改正前の荒川区ムーブ町屋条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った施行日以後のムーブ町屋の利用に係る区長の許可等の行為又は施行日前になされた施行日以後のムーブ町屋の利用に係る区長に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の荒川区ムーブ町屋条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。
附則(平成24年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(一部改正〔令和4年条例4号〕)
利用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
施設名 | 平日休日等の別 | 午前9時から午後零時30分まで | 午後1時30分から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
多目的ホール | 土曜日以外の平日 | 12,000円 | 24,000円 | 31,000円 | 61,000円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 15,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 75,000円 | ||
スタジオ | ― | 2,200円 | 2,200円 | 2,500円 | 6,900円 | |
会議室 | ― | 3,000円 | 3,000円 | 3,400円 | 9,400円 |
備考
1 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
2 公演等で多目的ホールを利用する者が、当該公演等に係る準備、舞台練習等を行う際の利用料金の額は、規定の利用料金の額の100分の50に相当する額とする。
3 施設の利用者が、入場者より入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金の額は、規則で定める場合を除き、規定の利用料金の額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。
4 施設の利用者が、商品の展示又は展示即売をするときの利用料金の額は、それぞれ規定の利用料金の額にその額の100分の200に相当する額を限度として規則で定める額を加算した額とする。
5 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの利用料金の額の合算額とする。