更新日:2024年1月15日

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児童手当

新たにお子さまが生まれた場合や転入されてきた場合などは、申請が必要になります。

申請ができる方

児童手当の申請ができる方は、荒川区にお住まいで、中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の子どもを国内で養育している父母のうち、所得が高い方です。
※注釈 公務員の方は、職場での申請となります。詳しくは、職場の給与担当者へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 申請者本人名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  2. 申請者本人の健康保険証
  3. 申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    ※注釈 個人番号は、(1)個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)、(2)通知カード(写真のない、番号のみ記載されたカード)及び本人確認ができるもの(免許証など)の2種類、いずれかの方法で確認します。
  4. 申請者本人及び配偶者の所得証明書(該当年の1月1日に荒川区に住民登録がなかった方のみ)
    申請者本人及び配偶者の所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、以前にお住まいだった自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。

その他、単身赴任などでお子さまと別居している場合や、父母以外の方がお子さまの面倒を見ている場合など、上記以外にも別途書類の提出が必要になることがありますので、ご了承ください。

申請方法

窓口

上記「申請に必要なもの」をご持参のうえ、区役所2階16番窓口で申請してください。

郵送

郵送で申請される場合の各種申請書類については、本ページ下部の「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしてください。
申請書の受理日については、申請書が区に届いた日となります。また、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。

ぴったりサービスによる電子申請

以下のリンクから「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」、「児童手当等の額の改定の請求及び届出」を申請できます。

ぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

手順

  1. 「市区町村を選択」の項目で、都道府県に「東京都」・市区町村に「荒川区」を選択します。
  2. 「検索条件を設定」の項目で、「子育て」のカテゴリをチェックし、[この条件で検索]ボタンをクリックします。
  3. 該当の手続きを選択し「申請する」ボタンをクリックします。

※注釈1 手続きの途中で前の画面に戻りたい場合は、ブラウザの「戻る」ボタンは使用せず、必ずページ下部の「戻る」ボタンを使用してください。

※注釈2 マイナポータルの利用に必要な機器等の確認及び操作方法は、マイナポータルのウェブサイトをご参照ください。

※注釈3 本申請については、本人確認のためにマイナンバーカード(個人番号カード)による電子署名が必要です。

手当額 月額

申請者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

手当額
区分

所得制限限度額未満
(児童手当)

所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
(特例給付)

所得上限限度額以上(新設)

3歳未満(3歳になった月まで) 15,000円

児童1人につき

5,000円

資格消滅
(支給なし)
3歳から小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

第1子、第2子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(高校生の年齢のお子さま)の中で数えます。

所得制限

受給者の前年の所得により、手当額が異なります。

受給者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童1人あたり一律5,000円が支給されます(特例給付)。

所得は受給者本人の所得が対象で、世帯合算ではありません。

なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

※注釈 令和4年中(1月から12月分)の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当等の受給を再開するためには令和5年5月1日以降に改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

なお、改めて認定請求書を提出した場合、児童手当等の支給開始は提出月の翌月からとなります。また、児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に所得の更正等を行い、所得上限限度額を下回った場合も、別途お手続きが必要です。

税法上の扶養親族等の数に対する所得制限限度額
税法上の扶養親族等の数

所得制限限度額

(手当が特例給付になる基準額)

所得上限限度額

(手当が支給されなくなる基準額)

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

以降、扶養親族等が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。
また、老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき、所得制限限度額に6万円を加算します。控除額

  • 社会保険料相当額 8万円
  • 普通障害(本人・扶養)、寡婦、勤労学生 27万円
  • 特別障害(本人・扶養) 40万円
  • ひとり親 35万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済の控除相当額分

支給方法

6月、10月、2月の年3回、4ヶ月分の手当を、申請者の口座に振り込みます。
※注釈 例えば、6月の振り込みは2月分から5月分の4カ月分です。
振込日は原則10日ですが、10日が土・日・祝日の場合はその前日になります。
なお、転出などで資格喪失となった場合は、上記以外の月に振込となる場合があります。

現況届の提出

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。

ただし、以下の現況の提出が必要な方は現況届の提出が必要です。ご案内を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
  • 戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
  • 法人である未成年後見人、施設、里親
  • その他、荒川区から現況届の提出についてご案内があった方 等

申請に関する質問と回答

いつまでに手続きをすればよいですか

申請した月の翌月分から手当が支給されますので、出生日または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月の後半の場合は、その翌日から数えて15日以内(15日目が区役所閉庁日の場合はその翌開庁日)に申請すれば、同月内に申請した取扱いになります。必要書類が揃わない場合も先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。
なお、15日目を過ぎて申請した場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を受け取ることはできませんので、ご注意ください。

※注釈 申請について、ご事情がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

荒川区から転出する場合、手続きが必要ですか

荒川区には消滅届の提出が必要です。また、転出予定日の翌日から15日以内に転入する区市町村に新たに申請をすれば、転入した先で転出予定月の翌月分から児童手当を受けることができます。受給者、児童いずれの方が転出した場合も、手続きが必要です。

振込先の口座を変更することはできますか

申請者本人名義の口座であれば、「手当口座振替変更届」をご提出いただくことで振込先を変更できます。変更届は、ページ下部からダウンロードが可能です。
ただし、申請者本人以外の名義(配偶者やお子さまなど)の口座に変更することはできませんのでご注意ください。

各種様式(ダウンロード)

関連リンク

※注釈 区の関連ホームページ以外の外部リンクは別窓で開きます。

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3819)

ファクス:03-3802-4919

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