更新日:2025年6月26日

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在外選挙制度

国外に転出しても、在外選挙人証をお持ちの方は、下記のいずれかの方法で参議院議員選挙に投票することができます。

※詳細については、関連データにある「在外投票リーフレット」・「在外投票の手引き」をご参照ください。                                                   ※在外選挙人証の申請については「在外選挙人名簿の登録申請方法」をご確認ください

在外公館投票

居住地域を管轄する在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。

郵便投票

選挙人本人が直接、荒川区選挙管理委員会に投票用紙を郵送する投票方法です。

日本国内における投票(一時帰国した場合等)

選挙の当日(投票所における投票)

荒川区の在外選挙人名簿に登録されている方は、選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。荒川区では、第二峡田小学校を指定しています。

公示日の翌日(7月4日)から選挙期日の前日(7月19日)まで

  • 期日前投票
    荒川区の在外選挙人名簿に登録されている方は、選挙管理委員会が指定した投票所において、期日前投票を行うことができます。荒川区では、荒川区役所(本庁舎)を指定しています。
  • 不在者投票
    一時帰国する等により荒川区外に滞在予定の方は、荒川区外の市区町村の選挙管理委員会(投票できる時間・場所は滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。)において、不在者投票をすることができます。この場合には、あらかじめ荒川区選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。郵送による請求も可能ですが、必ず在外選挙人証も同封して下さい。投票用紙の請求書は、荒川区外に滞在中の方の投票方法のページ下部からダウンロードできます。
    なお、荒川区外の在外選挙人名簿に登録されている方で、登録された市区町村から投票用紙の交付を受けた方は、荒川区役所(本庁舎)で不在者投票をすることができます。

関連データ

関連情報

総務省ホームページ(在外選挙制度について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-3124

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