更新日:2025年6月26日

ここから本文です。

荒川区で投票できる方の要件

令和7年7月20日執行の参議院議員選挙において荒川区で投票ができる方は、日本国民で、荒川区の選挙人名簿に登録されている方です。

投票できる方の要件

年齢

平成19年7月21日以前に出生した方

荒川区へ転入された方

令和7年4月2日以前に転入の届け出をした方

投票できます。

令和7年4月3日以降に転入の届け出をした方

投票できません。

荒川区から転出された方

  • 令和7年3月3日以前に転出された方は荒川区では投票できません。
  • 令和7年3月4日から3月19日に転出された方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、荒川区で期日前投票できる期間があります。この場合は、投票日当日は投票できません。また、期日前投票できる期間は、転出した日によって異なります。
  • 令和7年3月20日以降に荒川区から転出した方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、荒川区で投票できます。

区内で転居された方

令和7年6月18日までに転居の届け出をした方

新住所地の投票所で投票してください。

令和7年6月19日以降に転居の届け出をした方

前住所地の投票所で投票してください。

※注釈 期日前投票は、区内7か所の期日前投票所どこでも投票可能です。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-3124

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?