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更新日:2023年2月25日

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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

平成28年度の税制改正により、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が新たに創設されました。

特例措置の概要等について

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

  • 荒川区が被相続人居住用家屋等確認書を交付できるのは、被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地等が荒川区内にあるものに限ります。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付にあたっては、被相続人居住用家屋等確認申請書に必要事項をご記入のうえ、被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類を添えて提出してください。郵送による受付はできません。また、書類に不備・不足がある場合には、お受け取りができません
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の受付後、10日程度で被相続人居住用家屋等確認書を交付いたします。郵送による受け取りをご希望の方は、申請書提出時に、返信用封筒(送付先を記入のうえ、郵送に必要な返信用切手を添付したもの)をご持参ください。

申請書様式

申請書様式は、国土交通省ホームページからダウンロードすることができます。印刷の際は、両面印刷としてください。片面印刷した場合は、ホチキス止めのうえ割印を押してください。

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関連情報

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)

ファクス:03-3802-4104

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