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更新日:2023年2月25日
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平成28年度の税制改正により、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が新たに創設されました。
申請書様式は、国土交通省ホームページからダウンロードすることができます。印刷の際は、両面印刷としてください。片面印刷した場合は、ホチキス止めのうえ割印を押してください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
ファクス:03-3802-4104
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