トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 住まい > 空き家対策 > 空き家を適正に管理しましょう
更新日:2024年1月26日
ここから本文です。
区内には多くの空き家が存在しています。
これらの空き家の管理は、空き家所有者又は管理者が行うべきものです。
区内に空き家をお持ちの方は、空き家の状態を良好に保つため、適正な管理を行ってください。
相続や転勤、入院などをきっかけに空き家が発生します。
空き家を放置すると、下記のような様々な問題が出てきますので、早いうちに、ご自身で使用するのか手放すのかを決めることが重要です。
※空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、区が、周囲に著しい悪影響を及ぼす空家等を「特定空家等」、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を「管理不全空家等」に指定するものです。指定後、区からの改善の指導に従わず、勧告を受けた場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」の対象から除かれます。
※令和6年4月1日から相続登記が義務化されます(相続登記義務化のチラシ(PDF:676KB))。詳しくは、東京都法務局のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
空き家を、一定の要件を満たして譲渡する場合、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。詳しくは3,000万円特別控除に関するページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
以下のような空き家は要注意です。
遠方に住んでいて日常的な空き家の管理ができない、空き家を管理する時間がない、などでお困りの方は、民間事業者が行っている空き家管理サービスを利用してみてはいかがでしょうか。
法務局で「登記簿」を調べることができます。
登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。
登記簿の情報が正確でない場合、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。
樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。区で切除することはできません。
所有者等がわかる場合には、所有者等に直接お話しをしてください。民法によると、原則は「隣地の竹木の枝が越境しているときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」となっています。なお、2023年4月に民法が改正され、一定の要件を満たした場合、越境された土地の所有者が自ら切除できる、等の内容が追加されました。
雑草や蔦の繁茂についても、所有者等が手入れをすべきものであり、区では刈ることができません。
駆除は基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。なお、ハクビシンは鳥獣保護法が適用されるため、空き家の所有者等であっても許可なく捕獲できません。
詳しい対応方法は、以下のリンク先をご確認ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2821、2827)
ファクス:03-3802-4104
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください