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更新日:2024年1月26日

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空き家を適正に管理しましょう

区内には多くの空き家が存在しています。

これらの空き家の管理は、空き家所有者又は管理者が行うべきものです。

区内に空き家をお持ちの方は、空き家の状態を良好に保つため、適正な管理を行ってください。

空き家を放っておくと

相続や転勤、入院などをきっかけに空き家が発生します。

空き家を放置すると、下記のような様々な問題が出てきますので、早いうちに、ご自身で使用するのか手放すのかを決めることが重要です。

老朽化

  • 周辺に危害を与えるおそれが出てきます。
  • 防災、環境、防犯面で周辺に迷惑をかけます。
  • 事故等が起こった場合、損害賠償を請求される可能性があります。
  • 状態が悪い場合、区から「特定空家等や管理不全空家等(※)」に指定されることも考えられます。

※空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、区が、周囲に著しい悪影響を及ぼす空家等を「特定空家等」、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を「管理不全空家等」に指定するものです。指定後、区からの改善の指導に従わず、勧告を受けた場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」の対象から除かれます。

相続問題

  • 誰が相続したか分からなくなります。(※)
  • 相続人の間で合意が取れないと、何も手が付けられなくなります。

※令和6年4月1日から相続登記が義務化されます(相続登記義務化のチラシ(PDF:676KB))。詳しくは、東京都法務局のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

維持管理費

  • 空き家は、持っているだけでも、固定資産税や地代(借地の場合)等のお金がかかります。
  • 継続的な植栽の手入れや建物の修繕にもお金がかかります。

空き家にしないために

空き家を、一定の要件を満たして譲渡する場合、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。詳しくは3,000万円特別控除に関するページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

管理のポイント

以下のような空き家は要注意です。

  • 外観:基礎、屋根、外壁などが傷んでいたり、窓ガラスが割れていたりしませんか。
  • 内観:雨漏りはありませんか。害虫・害獣はいませんか。
  • 外回り:雑草や樹木が生い茂ったり、ごみが散乱したりしていませんか。
  • 設備:エアコン室外機や樋が外れていませんか。
  • 郵便物:ポストに郵便物がたまっていませんか。
  • その他:建物の登記はされていますか

空き家管理サービス

遠方に住んでいて日常的な空き家の管理ができない、空き家を管理する時間がない、などでお困りの方は、民間事業者が行っている空き家管理サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

よくあるご質問

Q1 空き家の所有者を調べたい

法務局で「登記簿」を調べることができます。

登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。

登記簿の情報が正確でない場合、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。

Q2 隣の空き家の樹木の枝が越境しており、困っている

樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。区で切除することはできません。

所有者等がわかる場合には、所有者等に直接お話しをしてください。民法によると、原則は「隣地の竹木の枝が越境しているときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」となっています。なお、2023年4月に民法が改正され、一定の要件を満たした場合、越境された土地の所有者が自ら切除できる、等の内容が追加されました。

雑草や蔦の繁茂についても、所有者等が手入れをすべきものであり、区では刈ることができません。

Q3 空き家にハチの巣がある、ネズミやハクビシンがいる

駆除は基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。なお、ハクビシンは鳥獣保護法が適用されるため、空き家の所有者等であっても許可なく捕獲できません。

詳しい対応方法は、以下のリンク先をご確認ください。

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お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2821、2827)

ファクス:03-3802-4104

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