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平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
荒川区は、同法の規定のほかに、空家等対策を推進していく上で必要な事項を定めた条例を制定し、平成29年4月1日に施行しました。
令和5年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部改正及び施行されたことを受け、法の改正内容を反映するため、令和6年7月にこの条例を改正しました。
区は、適切に管理されていない空家等の解消や発生の予防、活用の促進等の、空家等に関する対策等を、総合的かつ計画的に講じていくことを定めております。
使用建築物(居住その他の使用がなされている建築物をいう。)又は空家等の所有者等(所有者又は管理者をいう。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、それぞれ使用建築物又は空家等の適切な管理に努めなければならないことを定めております。
第一義的には、建築物の所有者等が維持管理責任を負うことが前提となります。このことは、空家等のみならず、使用建築物についても同じことです。したがいまして、全ての建築物の所有者等は常に自らの責任において適切に管理することを責務として定めたものです。
区民等(区民、区内に滞在する者及び区内を通過する者をいう。)は、適切な管理が行われていない空家等の情報を区に提供するよう努めなければならないことを定めております。
区が空家等に関する対策等を講じていくに当たっては、警察署、消防署、関係機関等との連携協力体制の整備に努めることを定めております。
区長は、区内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができることを定めております。
また、この条例の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関することの報告を求めることや所有者等の同意を得て、区職員等が空家等と認められる場所に立ち入って調査をすることができることを定めております。
空家等の所有者等は、空家等の除却等をしようとする場合において、当該空家等の使用者等(居住その他の使用をしていた者等をいう。借家人等。)の所有物が当該空家等にあり、かつ、使用者等の住所等を確知することができないこと等のやむを得ない理由があるときは、区は空家等の所有者等の依頼により、当該所有物を保管することができることを定めております。
更に区は、保管した所有物について、保管期間を経過してもなお当該所有物を返還することができない場合は、廃棄等の処分等をすることができ、処分等に係る費用を使用者等の負担とすることができることを定めております。
空家等により道路、公園その他の公共の場所において、生ずるおそれがある危険を避けるため特に緊急の必要がある場合に、空家等の所有者等に危険を避けるための措置を講じさせる時間的余裕がないと認められるときは、危険を避けるための必要最小限の措置を講ずることができることを定めております。
空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適正かつ円滑に講ずるため、区長の附属機関として、荒川区特定空家等対策審査会を設置することを定めております。
荒川区特定空家等対策審査会の所掌事項は次のとおりです。
区長が緊急の必要がある場合の空家等に対する措置(第11条)又は法第22条第11項の規定による措置(緊急代執行)を講じたときは、当該措置の内容を特定空家等対策審査会に報告することが定められています。
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荒川区空家等対策の推進に関する条例の制定に当たっては、条例の骨子素案についてパブリックコメントを実施し、広く区民の皆様からご意見をお伺いいたしました。
パブリックコメントの実施結果として、いただいたご意見とこれに対する区の考え方をとりまとめております。
(仮称)荒川区空家等対策の推進に関する条例骨子素案に関するパブリックコメントの実施結果について(PDF:13KB)
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(仮称)荒川区空家等対策の推進に関する条例骨子素案(PDF:12KB)
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