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荒川区では、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するとともに、区民の皆様の権利利益を保護するため、公共の場所における防犯カメラの設置や運用について一定のルールを定めた、荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例を制定し、平成25年10月1日から施行しています。
近年、犯罪の手口の多様化や凶悪化などが大きな社会問題となっており、これらの犯罪から区民の皆様の生命や大切な財産を守るうえで、防犯設備は必要不可欠です。その中でも、防犯カメラは高い犯罪抑止効果だけでなく、捜査への活用も有効であることから、その重要性が認識されるようになりました。
こうした社会的な背景もあり、荒川区内においては、防犯設備整備補助事業を活用して防犯カメラを設置する町会や商店街などの地域団体は増加しています。また、地域団体が設置しない駅周辺や主要な道路、また犯罪が多発しているエリアや通学路については、区が主体的に防犯カメラの設置を進めています。
このように防犯カメラの設置エリアが拡大しており、カメラが捉えた不特定多数の方々の画像データについては、厳格に保護する必要があることから、区では「荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を策定し、適正な運用を行っております。
この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するとともに、区民等の権利利益を保護することを目的とします。
犯罪の予防を目的として、特定の場所に継続的に設置される撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいいます。
道路・公園・広場・区が設置し、又は管理する施設・駅の自由通路などの、多数の者が往来し、又は出入りする場所をいいます。
区は、防犯カメラ設置者等に対し、防犯カメラの設置及び運用に関し、個人情報が適切に取り扱われるよう、意識啓発等に努めなければなりません。
区、商店街、町会、商店街、鉄道事業者等が公共の場所に防犯カメラを設置しようとするときは、防犯カメラの設置及び運用に関する基準を定め、これを区長に届け出なければなりません。
※注釈 既に公共の場所に防犯カメラを設置している場合は、施行日(平成25年10月1日)から3か月以内に運用基準を定め、区に届け出てください
防犯カメラ設置者は、その責務として、設置目的や撮影対象区域を明確にし、防犯カメラ管理責任者を置く等の措置を講じなければなりません。
記録された画像等は、漏えい、滅失、毀損等が生じないよう適正に管理するとともに、法令等に定めがある場合等を除き、設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはなりません。
防犯カメラ管理責任者は、区民等から自己の画像データの開示を求められたときは、当該区民等に、必要と認められる範囲内で合理的な方法により、当該画像データを開示するよう配慮しなければなりません。
防犯カメラの管理、運用等について区民等から苦情があったときは、防犯カメラ管理責任者等は、迅速かつ適切に処理するよう努めるとともに、区民等は、その苦情の処理について不服がある場合は区長に申し出ることができます。
区長は、この条例の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
また、区長は、勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、その事実を公表することができます。
条例第4条で定める、防犯カメラ設置運用基準の届出義務者が、公共の場所に防犯カメラを設置する場合は、「防犯カメラの設置及び運用に関する基準」の届出が必要となります。
この届出は、防犯カメラを設置しようとする14日前までに、生活安全課に届け出なければなりません。
届出内容を変更した場合は「防犯カメラ設置運用基準変更届」、防犯カメラを廃止する場合は「防犯カメラ廃止届」を、それぞれ、14日前までに生活安全課に届出なければなりません。
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お問い合わせ
区民生活部生活安全課生活安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:494)
ファクス:03-3891-8892
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