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更新日:2020年6月17日

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荒川区暴力団排除条例

荒川区では、区民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与するため、平成24年4月1日、「荒川区暴力団排除条例」を制定しました。

制定の背景

近年、暴力団は、活動資金獲得のための形態を多様化・複雑化させるとともに、組織実態を巧妙に隠ぺいするなど、市民生活や経済活動の様々な分野に浸透しており、さらには公共事業への介入や公的給付制度を悪用した詐欺事件を敢行するなど、一般社会において活動を活発化させています。

三警察署と覚書を締結

荒川区では、平成22年3月に、尾久警察署、南千住警察署、荒川警察署と覚書を締結し、治安対策事業に全部局を挙げて取り組み、区内三警察署は区の治安対策事業に協力、支援することで、両者の情報交換や相互の連携強化を図ってきました。

条例の制定へ

また、平成23年10月に、東京都が「東京都暴力団排除条例」を制定したことに伴い、荒川区として暴力団排除活動に関する基本理念や活動を推進するための措置等を明確に定めることが、区が掲げる基本構想の6つの都市像の一つである「安全安心都市あらかわ」の実現には必要不可欠であると考え、荒川区の地域特性を踏まえた独自の規定を盛り込んだ「荒川区暴力団排除条例」を制定しました。

条例の主な内容

基本理念

  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと
  • 暴力団と交際しないこと

以上のことをを軸として掲げ、区、区民、事業者及び警察等の連携及び協力により暴力団排除活動を推進するものと定めています。

社会対暴力団という姿勢

荒川区では、区民の平穏な生活の驚異となる暴力団を排除するために、従来の「警察対暴力団」の構図から、「社会対暴力団」という新たな姿勢を明確に打ち出し、荒川区の特色ある項目として「所有者等の責務」、「補助金等の交付等における措置」を条例に盛り込むとともに、こうした姿勢を次世代へ確実に引き継ぐため、「青少年に対する教育」にも区が率先して力を入れることで、暴力団排除の気運を強力に推進していきます。

暴力団排除ステッカーを配布しています

荒川区では、区を挙げて暴力団排除の気運を高めるため、暴力団排除を呼びかけるステッカーを作成し、配布しています。
ステッカーは自宅の門扉や玄関、店舗や会社の入口など、外から見えやすい場所に貼って頂き、荒川区全体で暴力団排除に取り組んでいる姿勢を強力に示して行けるようご協力をお願い致します。

暴力団排除ステッカーの画像
暴力団排除ステッカー

東京都暴力団排除条例

条例の詳細については、下記のリンクをご覧下さい。

東京都暴力団排除条例(警視庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課生活安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:494)

ファクス:03-3891-8892

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