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更新日:2024年3月8日

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荒川区マンション管理計画認定制度

荒川区マンション管理計画認定制度とは

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、荒川区による認定を受けることができる制度です。

荒川区では、令和5年11月1日から運用を開始しました。

認定を受ける効果・メリット

  • 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組みが推進されます。
  • 適正に管理されたマンションであることが客観的に評価されることで、市場において高く評価されることが期待できます。
  • 良質な管理水準が維持されることで良好な住環境の維持向上が図れます。
  • 申請にあたり、マンションの管理運営を見直す良い機会となります。
  • 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、固定資産税額の減額措置を受けることができます(マンション長寿命化促進税制)。
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げを受けることができます。
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率の上乗せを受けることができます。

※注釈 マンション長寿命化促進税制や、住宅金融支援機構の融資等を受けるためには、ほかにも要件があります。詳細は、以下の各ホームページをご確認ください。

認定申請できるマンション

荒川区内に所在するいわゆる分譲マンション(ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。)

認定の有効期間

5年間(有効期間の満了日までに認定の更新申請が可能です。)

管理計画認定基準

以下の認定基準の全てに適合した管理計画を荒川区が認定します。(5)3は荒川区独自基準です。

管理計画認定基準
項目 内容
(1)管理組合の運営
  1. 管理者等が定められていること
  2. 監事が選任されていること
  3. 集会(総会)が年1回以上開催されていること
(2)管理規約
  1. 管理規約が作成されていること
  2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  3. マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
(3)管理組合の経理
  1. 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  3. 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
(4)長期修繕計画の作成及び見直し等
  1. 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること
  2. 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
  3. 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  4. 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  5. 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  6. 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
(5)その他
  1. 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
  2. 荒川区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
  3. 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例の要届出マンションに該当するマンションは、管理状況の届出が行われていること

申請方法等

管理計画認定の新規申請・更新申請は、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を通して申請してください。荒川区への申請には管理計画認定基準(荒川区独自基準を除く)に適合していることを示す「事前確認適合証」が必要です。(区の窓口での申請はできません)

※注釈1 事前確認適合証の発行までにかかる期間等については、事前確認の依頼先にお問い合わせください。

※注釈2 事前確認適合証が交付され区に認定申請を行った後、区が申請内容の確認を行い認定をするまでに、概ね1か月を要します(不備等が無い場合)。

申請の流れや必要書類については、最初に以下をご覧ください。

荒川区マンション管理計画認定制度・認定申請の手引き(PDF:207KB)(別ウィンドウで開きます)

詳しくは、以下をご覧ください。

認定手数料

荒川区への申請・変更・更新手数料は当面無料です。

※注釈 管理計画認定手続支援システム利用料及び事前確認審査料が別途必要です。

認定を取得したマンションの公開

認定を受けたマンションは、荒川区ホームページ及び(公財)マンション管理センターの閲覧サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で公表されます。(公表に同意がある場合)

荒川区管理計画認定マンション

荒川区管理計画認定マンション

認定コード

認定日 マンション名 所在地
131181-24-00001-01 令和6年2月20日 セザール町屋 町屋六丁目29番12号
131181-24-00002-01 令和6年3月5日 ジオ東日暮里 東日暮里二丁目14番10号

管理計画認定制度に関する相談窓口

マンション管理計画認定制度「相談ダイヤル」

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)は、マンション管理計画認定制度、長寿命化促進税制をはじめ、マンション管理適正化法に関する幅広い質問・相談にマンション管理士会の相談員が回答する専用のダイヤルです。

  • 電話番号:03-5801-0858
  • 受付時間:月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日・休日、年末年始を除く)

管理計画認定手続支援システムに関する相談

(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 電話番号:03-6261-1274
  • 受付時間:月曜から金曜 午前9時30分から午後5時(祝日・休日、年末年始を除く)

変更等の手続きに必要な様式

省令で定める様式

変更認定申請書(別記様式第一号の五(第一条の十関係))(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

区の要綱で定める様式

関連規程・関連情報

荒川区マンション管理適正化推進計画

荒川区マンション管理適正化推進計画(別ウィンドウで開きます)では、マンション管理適正化法の改正に基づき、荒川区が取り組む施策や管理計画の認定の基準、助言・指導等の目安など荒川区マンション管理適正化指針等を定めています。

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お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2822)

ファクス:03-3802-4104

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