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更新日:2023年9月15日
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マンション関連情報を掲載していますので、ご活用ください。
住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業の届出受付が、平成30年3月15日から開始され、平成30年6月15日に同法が施行したことから、分譲マンションを含む住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させるいわゆる「民泊」が可能となりました。
分譲マンション等で民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に大きな影響が及ぶことが考えられるほか、ゴミ出しや夜間の騒音を巡るトラブルの発生も懸念されます。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめマンション管理組合において民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明確化しておくことが必要です。
管理組合として、住宅宿泊事業の可否について、何の意思表示もしていなければ、事業の届出が可能となりますので、住宅宿泊事業を禁止する分譲マンション管理組合におかれましては管理規約の改正など、速やかな対応をお願いします。
なお、東京都のマンションポータルサイトにおいて、民泊に関する情報を掲載しています。
詳細につきましては、以下を、ご覧ください。
東京都マンションポータルサイト/住宅宿泊事業(いわゆる民泊)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都ではマンションに関するアドバイザーの派遣制度をまとめて「マンションアドバイザーのご案内」を作成しています。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
東京都マンションポータルサイト/マンションアドバイザーのご案内(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都マンション管理士会城北支部では、マンション管理に関する無料相談を、毎月実施しています。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
東京都マンション管理士会城北支部ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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