荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業
事業概要
離婚前後の、親権・養育費・公正証書等の作成支援・面会交流などについて、家庭裁判所の元調停委員との家庭相談等の後に養育費に関する公正証書等を作成した場合は、その費用(最大3万円)を補助します。
家庭相談(別ウィンドウで開きます)
補助金の申請ができる方
次の(1)~(7)の要件を全て満たす方
- (1)荒川区内に居住している方
- (2)実績報告までにひとり親となっている方
- (3)養育費の支払に関する取決めに係る経費を負担する方
- (4)養育費の支払に関する取決めに係る債務名義を取得する方
- (5)現に養育費の支払に関する取決めの対象となる児童を扶養する方
- (6)公正証書等の作成前に事前相談(家庭相談等)をしている方
- (7)過去にこの補助金の交付を受けていない方
補助の対象となる費用
- (1)公証人手数料令に定められた公証人が受ける手数料
- (2)家事調停又は家事審判が成立した場合における当該家事調停又は家事審判の申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用及び連絡に用いる郵便切手代
補助金の額
補助の対象となる費用の合計額(上限3万円)
補助金交付までの流れ
- 事前相談
- 交付申請
- 交付決定
- 公正証書等作成
- 実績報告
- 補助金交付
交付申請時必要書類
- (1)交付申請書
- (2)住民記録情報等の取得等に関する同意書
- (3)世帯全員の住民票の写し((2)の同意書提出の場合は不要)
- (4)その他区長が必要と認める書類
実績報告時必要書類
- (1)実績報告書
- (2)住民記録情報等の取得等に関する同意書
- (3)交付決定通知書(原本)
- (4)支払方法登録依頼書
- (5)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(原本)
- (6)世帯全員の住民票の写し((2)の同意書提出の場合は不要)
- (7)補助の対象となる費用の領収書(原本)
- (8)公正証書等(原本)
- (9)その他区長が必要と認める書類
- ※注釈 (3)、(5)、(7)はコピーを取らせていただいた後、ご返却いたします。
その他特記事項
- (1)補助金の交付には交付申請と実績報告時に審査があります。
- (2)公正証書等の作成前に交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
- (3)公正証書等の作成後に実績報告を行う必要があります。
- (4)交付申請、公正証書等作成、実績報告は同一年度内に行う必要があります。同一年度内に行われなかった場合は補助金は交付できません。
- (5)国、東京都や荒川区の調査、アンケートにご協力いただくことがあります。