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更新日:2025年4月9日
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離婚前後の、親権・養育費・公正証書等の作成支援・親子交流などについて、家庭裁判所の元調停委員との家庭相談等の後に養育費に関する公正証書等を作成した場合は、その費用(最大3万円)を補助します。
次の1~7の要件を全て満たす方
※注釈 養育費に関する費用のみ補助対象となります
補助の対象となる費用の合計額(上限3万円)
(1)交付申請書
(2)住民記録情報等の取得等に関する同意書
(3)世帯全員の住民票の写し((2)の同意書提出の場合は不要)
(4)その他区長が必要と認める書類
(1)実績報告書兼請求書
(2)住民記録情報等の取得等に関する同意書
(3)交付決定通知書(原本)
(4)支払方法登録依頼書
(5)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(原本)
(6)世帯全員の住民票の写し((2)の同意書提出の場合は不要)
(7)補助の対象となる費用の領収書(原本)
(8)公正証書・調停調書等(原本)
(9)その他区長が必要と認める書類
※注釈 (3)、(5)、(7)はコピーを取らせていただいた後、ご返却いたします。
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-4983
ファクス:03-3802-4919
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