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更新日:2021年6月21日
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養育費は、こどもの生活を守り育てるため必要な日々の費用で、子どもが自立するまで親が負担するものです。親が別れて暮らす子どもと「最後の一切れのパンも分け合う」という強いもので、自己破産した場合でもその負担義務はなくなりません。
養育費について
養育費の支払いは親としての当然の義務です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、父母のどちらかを親権者として定めることになりますが、親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。
養育費の額、支払い方法、支払う期間などについてはできるだけ具体的にはっきりと記入し、書面に残して、後々取り決めの内容について争いが生じないよう父母、両者ともに書面に署名(サイン)することが大切です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
離婚前後の、親権・養育費・公正証書等の作成支援・面会交流などについて、家庭裁判所の元調停委員との家庭相談等の後に養育費に関する公正証書等を作成した場合は、その費用(最大3万円)を補助します。
荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業(別ウィンドウで開きます)
養育費相談支援センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へご相談できます。
電話番号:03-3980-4108
電話番号:0120-965-419(携帯電話とPHSは使えませんので上記の番号におかけください)
info@youikuhi.or.jp
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3814)
ファクス:03-3802-4919
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