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更新日:2024年8月29日
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ひとり親になると、生活状況が大きく変わります。離婚した後の生活(子育て・住まい・仕事・経済状況)の設計が重要です。少しずつ情報収集をしていきましょう。また、親権、養育費、面会交流(面接交渉)財産分与、慰謝料、年金分割などについて決める必要があります。
夫婦間の話し合いで決める離婚です。協議離婚が成立したら離婚届を提出します。また、協議内容を公正証書にしておくことで法的に有効となります。
夫婦間の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し込みます。家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを進めます。調停離婚が成立した場合、調停調書の謄本の添付をして離婚届を提出します。
裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。離婚の判決が確定したら、判決書の謄本と確定証明書を添付して離婚届を提出します。
お子さんが親の離婚で不利益を受けないようにするために、親権をはじめ、お子さんの日常生活や進学等のための養育費の支払いをどのようにするか、また、お子さんの心理的な負担を軽減するために、離れて暮らす親との交流の機会をどのように設けるかなど、離婚届を提出する前に、お父さんお母さんで取り決めをしていただくことが必要です。
離婚届を提出する前に(PDF:167KB)(別ウィンドウで開きます)
18歳未満のお子さんがいる家庭の、夫婦・親子関係や、離婚、養育費等について、専門相談員(元家庭裁判所調停委員)が相談に応じます。
養育費の支払いは親としての当然の義務です。未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、父母のどちらかを親権者として定めることになりますが、親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。
ひとり親になる前の相談からその後の支援までを「ひとり親家庭応援ガイドブック」にまとめました。
ぜひご活用ください。
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子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係
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電話番号:03-3802-3111(内線3814・3815)
ファクス:03-3802-4919
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