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更新日:2023年3月22日
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荒川区では、食環境整備事業のひとつとして、栄養成分表示を義務表示として取り組んでいるお店はもちろんのこと、任意でお客様のために栄養成分表示に取り組んでいるお店(小売店、飲食店等)も応援したいと考え、どちらのお店も「栄養成分表示がわかる店」として登録し、区民の皆様にPRしていきます。 | ![]() |
栄養成分表示をしている区内のお店(小売店、飲食店)を「栄養成分表示がわかる店」として登録し、ステッカー(下記画像)を交付します。
また、区は登録店をPRし、区民の皆様が栄養成分表示を読み取り、ご自分の健康管理につなげていけるよう情報発信を行います。
自社商品・メニューに栄養成分表示をしている区内食品関連事業者(小売店・飲食店)
無料
下記2点を窓口へ持参または郵送にてご提出ください。
登録申請書・募集案内は下記PDFからダウンロードできます。
募集案内と申請書は、健康推進課栄養担当窓口(がん予防・健康づくりセンター2階)でも配布しています。
〒116-8507
荒川区荒川2-11-1
がん予防・健康づくりセンター内
荒川区保健所健康推進課栄養担当
魅力的な広告媒体と荒川区の広報力が利用できます!
健康戦略に積極的な姿勢をアピールできることはもちろん、健康情報の発信は店のイメージアップにつながります。
栄養成分表示を参考に商品を選択する方が増えています。栄養成分表示を積極的に表示することで、健康意識の高い方のアンテナに留まり、新たな顧客の開拓につながります。
食品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法(平成25年法律第70号)」は、平成27年4月1日から施行され、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられました。
基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行のための猶予期間として、経過措置期間が設けられていましたが、令和2年3月31日をもって終了しています。
食品表示法第4条の規定に基づき、事業者にも消費者にもわかりやすい表示を目指した具体的な表示ルールである「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)」が策定され、食品表示基準は、食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合(設備を設けて飲食させる場合は除く。)に適用されます。
ただし、表示が義務となる区分であっても、条件を満たすものについては、栄養成分表示を省略できる場合又は要しない場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
(事業者向け)食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)(PDF:646KB)(別ウィンドウで開きます)
対象 | 加工食品 | 生鮮食品 | 添加物 |
---|---|---|---|
区分 | 義務 | 任意 | 義務 |
表示 |
容器包装 |
容器包装 |
容器包装 |
※注釈1 区分が「義務」であっても、栄養成分表示を省略できる又は要しない場合があります。
※注釈2 区分が「任意」であっても、表示する場合は食品表示基準に従う必要があります。
荒川区では、お店の味を生かし健康に配慮したメニューを開発する事業「あらかわ満点メニュー・おうちde満点」を行っています。あらかわ満点メニュー・おうちde満点提供店は自動的に「栄養成分表示がわかる店」に登録されます。
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お問い合わせ
健康部健康推進課栄養担当
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4930
ファクス:03-3806-0364
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