トップページ > ペット・動物 > ペットの飼い方・しつけ方 > 販売される犬・猫へのマイクロチップ装着が義務化されました
更新日:2024年6月1日
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動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されることになりました。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(外部サイトへリンク)
犬猫等販売業者から購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されています。その犬や猫を新しく飼い始めた場合、30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。飼い主をご自身に変更してください。犬や猫と一緒に渡された「登録証明書」をご準備ください。
令和4年5月31日以前から飼っていたり、知人等から譲り受けたりした犬や猫に対して、マイクロチップを装着した場合、30日以内にマイクロチップの情報登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」をご準備ください。
下記のリンク先及び問合せ先が窓口になっています。荒川区保健所の窓口では、マイクロチップに関する手続きはできません。
不明な点がございましたら、下記の問合せ先をご利用ください。
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
マイクロチップの登録情報に関する手数料は以下のとおりです。(令和6年4月1日現在)
オンライン申請 | 郵送申請 | |
---|---|---|
登録・変更登録 | 400円 | 1,400円 |
登録証明書再交付 | 300円 | 1,300円 |
※注釈 登録した内容(住所や電話番号)などに変更があった場合や、犬や猫が死亡した場合は、届出が必要です。手数料は、かかりません。
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お問い合わせ
健康部生活衛生課管理係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3806-2976
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