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更新日:2022年8月15日

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販売される犬・猫へのマイクロチップ装着が義務化されました

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されることになりました。

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(外部サイトへリンク)

飼い主の必要な手続き

犬、猫を新しく飼い始めた方(令和4年6月1日以降)

犬猫等販売業者から購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されています。その犬や猫を新しく飼い始めた場合、30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。飼い主をご自身に変更してください。犬や猫と一緒に渡された「登録証明書」をご準備ください。

すでに犬、猫を飼っている方(努力義務)

令和4年5月31日以前から飼っていたり、知人等から譲り受けたりした犬や猫に対して、マイクロチップを装着した場合、30日以内にマイクロチップの情報登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」をご準備ください。

手続き方法及び問合せ先

下記のリンク先及び問合せ先が窓口になっています。荒川区保健所の窓口では、マイクロチップに関する手続きはできません。

手続きサイト

犬と猫のマイクロチップ登録サイト(外部サイトへリンク)

不明な点がございましたら、下記の問合せ先をご利用ください。

問合せ先

環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

  • オンライン申請について:03-6384-5320 (365日、8時から20時まで)
  • 紙申請について:03-6758-6170(月曜から金曜、9時から17時まで)

手数料について

令和4年6月1日以降のマイクロチップの登録情報に関する手数料は以下のとおりです。

  オンライン申請 郵送申請
新規登録 300円 1,000円
飼い主変更 300円 1,000円

※注釈 登録した内容(住所や電話番号)などに変更があった場合や、犬や猫が死亡した場合は、届出が必要です。手数料は、かかりません。

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お問い合わせ

健康部生活衛生課管理係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3806-2976

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