ここから本文です。
生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法により登録が義務づけられています。
登録は、犬の生涯で1回です。
登録の方法については、マイクロチップの装着の有無等によって異なります。
令和4年6月1日から、マイクロチップ情報登録制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が開始されました。
マイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関(環境省のデータベース)に登録を行った場合は、環境省から区へ登録情報が通知されるため、飼い主の方は区の窓口での登録手続きを行う必要はありません。
※注釈 ペットショップやブリーダーから犬を購入し、環境大臣指定登録機関が発行した「登録証明書」を渡された場合は、所有者の変更登録をしてください。
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)
区にて登録申請をし、鑑札の交付を受けてください。
荒川区保健所生活衛生課管理係(荒川区役所北庁舎1階1番窓口)
※注釈 各区民事務所ではお手続きできませんのでご注意ください。
1頭につき3,000円
犬の情報(種類、毛色、生年月日、性別、大きさ)の記入項目がありますので、資料があるとお手続きがスムーズです。
荒川区外の区市町村で登録が済んでいる場合は、登録事項変更のお手続きが必要となります。
詳細は、登録事項変更届について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
健康部生活衛生課管理係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:422)
ファクス:03-3806-2976
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください