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更新日:2024年4月2日

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医薬品販売制度について

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年12月13日公布、平成25年法律第103号)に基づく医薬品販売制度が平成26年6月12日に施行されました。ここでは、主な改正点を紹介します。

医薬品の販売ルールの見直し

これまで、医薬品の区分は主に「一般用医薬品」と「医療用医薬品」の2種類でしたが、平成26年6月12日以降は「要指導医薬品」が新設されました。また、第3類医薬品以外は、インターネットやカタログ、電話などでの販売は認められていませんでしたが、下記のとおり新しい販売ルール(特定販売)が適用されました。

一般用医薬品:対面販売及び適切なルールの下、全て特定販売(インターネット販売など)が可能

  • 第1類医薬品:副作用などのリスクがあり、特に注意が必要な医薬品で、これまでどおり薬剤師が販売する。その際は、年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師が確認及び情報提供する。
  • 第2類医薬品:副作用などのリスクがあるもので、これまでどおり薬剤師または登録販売者が販売及び情報提供する。
  • 第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品で、これまでどおり薬剤師または登録販売者が販売する。

要指導医薬品:対面販売のみ可能

スイッチ直後品目の一般用医薬品や劇薬については、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、要指導医薬品に指定し、薬剤師が対面で販売及び情報提供・指導する。
※注釈1 スイッチ直後品目とは、医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない医薬品
※注釈2 スイッチ直後品目は、原則3年で一般用医薬品へ移行する予定

要指導医薬品一覧(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

医療用医薬品(処方薬):対面販売のみ可能

医師が、患者1人1人の病気や症状などに合わせて処方箋を出し、それに基づいて薬剤師が調剤する医薬品のことで、人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、これまでどおり薬剤師が対面で販売及び情報提供する。

医薬品販売制度についての苦情・相談窓口

医薬品販売制度についての苦情や相談がある場合は、管轄の保健所にご連絡ください。

医薬品販売制度に係る苦情・相談窓口一覧(令和3年4月1日現在)(PDF:275KB)

一般用医薬品の販売サイト一覧

購入しようとする店舗が届出されているか確認しましょう。
インターネット販売店舗の届出一覧については下記からご確認ください。

一般用医薬品の販売サイト一覧(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

購入にあたっての注意

医薬品を安全に利用するために、購入するときには、自分の健康状態などについて、薬剤師などの専門家に正しい情報を伝えることが重要です。インターネットなどで一般用医薬品を購入するときには、性別や年齢、症状、現在服用している薬やアレルギーの有無など、薬剤師・登録販売者からの質問に対して、正しく答えましょう。

妊娠中の方や持病のある方、現在、服用している薬がある方などは、医薬品を使用する際に注意が必要です。医薬品を買うとき、使うときには、薬剤師などに専門家に相談しましょう。

また、医薬品を使って体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師・薬剤師又は医薬品を購入したお店にご相談ください。

医薬品販売制度等に関する関連情報

その他、医薬品の販売に関する情報については下記リンク先をご覧ください。

また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第92号)が平成27年4月1日に施行され、登録販売者試験の受験資格として求められた薬局等での実務経験要件が不要となる等の改正が行われました。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

健康部生活衛生課環境衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:427)

ファクス:03-3806-2976

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