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更新日:2025年12月1日
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歯科技工広告の相談フォーム
歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告(チラシ、看板等)の相談を受け付けています。
相談の際の注意点をお読みの上、相談フォームからご相談ください。
相談の際の注意点
- 下段の広告規制法令等で各法令及び「歯科技工広告ガイドライン」等を確認し、精査したものについてご相談ください。
- 広告全体をご相談ください。(広告全体で明示的・暗示的な部分についても判断をします。特定の文言や一部抜粋のみの相談は受け付けません。)
広告規制法令等
- 歯科技工士法 第26条(外部サイトへリンク)
- 歯科技工士法第26条に係る運用について(平成23年10月28日付け医政歯発1028第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)(外部サイトへリンク)
- 歯科技工広告ガイドライン(令和7年10月2日)(PDF:467KB)
- 歯科技工広告ガイドラインのパブリックコメントの結果(外部サイトへリンク)
- 歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会(外部サイトへリンク)
相談フォーム
お問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係 医務・薬事担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4221
ファクス:03-3806-2976