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更新日:2025年3月25日
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歯科技工所開設届
申請書等の名称
歯科技工所開設届
内容(用途)
歯科技工所を開設した場合の届出書
受付期間
通年/保健所開庁時間内
提出時期
開設後10日以内
受付窓口
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
提出書類等
- 歯科技工所開設届
- 歯科医師及び歯科技工士の免許証の写し
- 付近の見取図
- 敷地の平面図
- 技工室の平面図(機械・器具等の配置を記入)
開設者が法人である場合は、登記事項証明書(発行後6か月以内かつ最新の内容が記されているもの)
- 注意1:副本の返却を希望する場合は、提出書類をすべて2部ご用意ください。
- 注意2:免許証、必ず本証をご持参ください。原本の確認を行います。
- 注意3:届出者の本人確認を行います。下記リンクを確認のうえ、ご持参ください。
本人確認書類(別ウィンドウで開きます) - 注意4:リモートワークを行う場合は、リモートワークを行う場所及び連絡可能な電話番号の記入が必要となります。
※リモートワークとは「開設の場所」以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に 対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行うことをいう。ただし、切削加工や研磨等を行わない業務であること。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
構造設備基準等
- 歯科技工所の構造設備基準(PDF:141KB)
- 「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」
平成24年10月2日 医政発1002第1号 厚生労働省医政局長 通知
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)令和5年4月21日付け訂正済み(PDF:109KB)
令和4年3月31日 医政発0331第61号 厚生労働省医政局長 通知 - 「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」(令和4年3月31日改正版)(PDF:242KB)
「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」
平成24年10月2日 医政発1002第4号 厚生労働省医政局長 通知
「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について(PDF:80KB)
令和4年3月31日 医政発0331第47号 厚生労働省医政局長 通知 - 歯科技工におけるリモートワークの実施について(PDF:85KB)
令和4年3月31日 医政歯発0331第1号 厚生労働省医政局歯科保健課長 通知
歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について(PDF:1,151KB)
令和4年5月10日 医政歯発0510第1号 厚生労働省医政局歯科保健課長 通知
歯科技工におけるリモートワークの実施に関する留意点等について(PDF:151KB)
令和4年5月10日 医政歯発0510第2号 厚生労働省医政局歯科保健課長 通知 - 歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について(PDF:183KB)
令和4年3月31日 医政歯発0331第2号 厚生労働省医政局歯科保健課長 通知
歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保について(PDF:55KB)
平成23年9月26日 医政発0926第1号 厚生労働省医政局長 通知
関連PDFファイル
お問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係 医務・薬事担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4221
ファクス:03-3806-2976