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更新日:2022年4月1日

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保険料の納付が困難なときは

経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の免除制度や納付猶予・学生納付特例制度があります。
申請には対象月ごとに期限があり、申請時点の2年1ヵ月前の月分まで免除(猶予)申請をすることができますが、手続きが遅れると障害基礎年金等が受けられないことがありますので、ご希望の場合にはお早めに手続きしてください。

※注釈 新型コロナウイルス感染症の影響による減収により国民年金保険料を納付することが困難な方は、臨時特例による免除申請が可能な場合があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請免除

「本人」、「配偶者」、「世帯主」の前年所得が免除基準額以下の場合、申請して承認を受けると、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1と多段階に免除される制度があります。
免除を受けた期間は、年金を受けるための受給資格期間となります。老齢基礎年金の額は、免除を受けた期間について全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7として計算されます。(平成21年4月以後の期間の場合)

  • 承認期間は各年度ごとに7月から翌年6月までです。
  • 4分の3、半額、4分の1免除が承認された場合でも、それぞれ4分の1、半額、4分の3の保険料を期限内に納付されないと未納期間となります。
  • 免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます。(ただし3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます)

継続申請もできます

申請の際、「全額免除」に該当する場合には、あらかじめ翌年度以降も「全額免除」申請の希望を申し出ることにより、翌年度以降の申請書の提出を省略できます(ただし失業などの特例的な事由により承認された場合を除きます。)毎年度、所得の申告は必要です。

納付猶予制度

50歳未満の方については、「本人」と「配偶者」の前年所得が免除基準額以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。(平成28年7月から令和7年6月までの時限措置です)
猶予を受けた期間は、年金を受けるための受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。

  • 承認期間は各年度ごとに7月から翌年6月までです。(ただし50歳に到達する月の前月まで)
  • 猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます。(ただし3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます)

継続申請もできます

申請の際、「納付猶予」に該当する場合には、あらかじめ翌年度以降も「納付猶予」申請の希望を申し出ることにより、翌年度以降の申請書の提出を省略できます(ただし失業などの特例的な事由により承認された場合を除きます。)毎年度、所得の申告は必要です。

学生納付特例制度

指定された対象校の学生で、ご本人の前年所得が免除基準額以下の場合、配偶者や世帯主の収入にかかわらず保険料の納付を猶予する特例制度があります。
ご希望の方は、基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)・学生証(または在学証明書など)・本人確認書類を持って国民年金係窓口で手続きをしてください。
学生納付特例の適用を受けた期間は、年金を受けるための受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。

  • 承認期間は各年度ごとに最長4月(または20歳誕生月)から翌年3月までです。
  • 年度ごとに、申請手続きが必要となります。
  • 学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます。(ただし3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます)
  • 学生納付特例の対象の方は、若年者納付猶予、免除の申請はできません。
保険料免除等と年金受給の関係
  老齢基礎年金の受給資格期間 老齢基礎年金の年金額(平成21年3月以前の免除期間) 老齢基礎年金の年金額(平成21年4月以後の免除期間) 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間
納付 入ります 反映されます 反映されます 入ります
全額免除 入ります 3分の1が反映されます 2分の1が反映されます 入ります
4分の3免除
(4分の1納付)
保険料の4分の1を納めると入ります 2分の1が反映されます 8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めると入ります
半額免除
(半額納付)
保険料の半額を納めると入ります 3分の2が反映されます 4分の3が反映されます 保険料の半額を納めると入ります
4分の1免除
(4分の3納付)
保険料の4分の3を納めると入ります 6分の5が反映されます 8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めると入ります
納付猶予 入ります 反映されません 反映されません 入ります
学生納付特例 入ります 反映されません 反映されません 入ります
未納 入りません 反映されません 反映されません 入りません

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国民年金係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4168

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