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更新日:2023年5月9日
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本人又は生計を一にする家族が所有する自動車(営業用自動車及び二輪車を除く)の燃料費を助成します。
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する心身障がい者の方
※注釈 この要件は福祉タクシー利用券の交付資格と同じです。
次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。
3ヶ月あたり10,500円を限度として助成します。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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