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更新日:2022年4月1日
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容器包装リサイクル法(容リ法)は一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、ペットボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。
容リ法の特徴は、消費者が分別排出、市区町村が分別収集、事業者が再商品化(リサイクル)するという役割分担を定めています。
皆さんの協力によってリサイクルの輪が回っていきます。
消費者は、市区町村が定めた分別ルールに従い、容器包装を分別して排出するよう努めることが求められます。
市区町村は、分別ルールを定めて地域住民(消費者)に周知し、容器包装を分別収集して、再商品化(リサイクル)しやすい状態とすることが求められます。
事業者(容器を利用・製造・輸入する事業者、包装を利用する事業者)は、市区町村が分別収集した容器包装を引取り、再商品化(リサイクル)することが求められます。
容リ法が対象としている「容器」「包装」とは、商品を入れたり包んだりしているもので、中身を出したり使ったりすると不要になるものです。
その種類は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールです。ただし、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールは、容リ法ができる以前から市町村が収集した段階で、有価で販売されリサイクルされているため、企業にリサイクルする義務はありません。
キャップを外してサッとゆすぎましょう
汚れが取りにくいものは、リサイクル以外の分別区分へ
指定法人である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料を支払う方法。
牛乳びんやビールびん・清酒びん等のリターナブル容器などを事業者自ら、又は委託して回収する方法。主務大臣の認定が必要。
市区町村が収集した容器包装を引き受け、事業者自ら、又は再商品化事業者へ委託して再商品化を行う方法。主務大臣の認定が必要。
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環境清掃部清掃リサイクル推進課啓発指導係
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電話番号:03-5692-6697
ファクス:03-3895-4133
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