更新日:2022年10月1日

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プラスチック資源循環促進法が施行されました

プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル

プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。

こうした背景から、政府では、令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」(令和元年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)を策定し、3R+Renewableの基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げました。

さらに、令和3年6月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立し、令和4年4月から施行されました。

主な内容

  • プラスチック使用製品設計指針と認定制度
  • 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
  • 製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
  • 排出事業者による排出の抑制・再資源化等
  • 市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

プラスチック資源循環特設HP(外部サイトへリンク)

特定プラスチック使用製品とは

商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供される主としてプラスチック製の以下12製品を指定。⇒表の(A)

対象製品ごとに以下の業種を指定。⇒表の(B)
なお、主たる事業が下記の対象業種に該当しなくても、事業活動の一部で下記の対象業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で対象となります。

対象製品(A) 対象業種(B)

1フォーク、2スプーン、3テーブルナイフ、4マドラー、5飲食用ストロー

  • フォーク
  • スプーン
  • テーブルナイフ
  • マドラー
  • 飲食用ストロー
  • 各種商品小売業(無店舗のものを含む。)
  • 飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)
  • 宿泊業
  • 飲食店
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業

6ヘアブラシ、7くし、8かみそり、9シャワーキャップ、10歯ブラシ

  • ヘアブラシ
  • くし
  • かみそり
  • シャワーキャップ
  • 歯ブラシ
  • 宿泊業

11衣類用ハンガー、12衣類用カバー

  • 衣類用ハンガー
  • 衣類用カバー
  • 各種商品小売業(無店舗のものを含む)
  • 洗濯業

※出典:プラスチック資源循環特設ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

環境清掃部清掃リサイクル推進課啓発指導係

〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号

電話番号:03-5692-6697

ファクス:03-3895-4133

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