トップページ > ごみ・リサイクル > ごみ減量・リサイクルに関する情報・施策 > 3R(リデュース・リユース・リサイクル) > プラスチック資源循環促進法が施行されました
更新日:2022年10月1日
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プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。
こうした背景から、政府では、令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」(令和元年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)を策定し、3R+Renewableの基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げました。
さらに、令和3年6月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立し、令和4年4月から施行されました。
商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供される主としてプラスチック製の以下12製品を指定。⇒表の(A)
対象製品ごとに以下の業種を指定。⇒表の(B)
なお、主たる事業が下記の対象業種に該当しなくても、事業活動の一部で下記の対象業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で対象となります。
対象製品(A) | 対象業種(B) | |||||
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※出典:プラスチック資源循環特設ホームページ(外部サイトへリンク)
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