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更新日:2026年10月1日

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3Rに関する法律

プラスチック資源循環促進法が施行されました

プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル

プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。

こうした背景から、政府では、令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」(令和元年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)を策定し、3R+Renewableの基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げました。

さらに、令和3年6月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立し、令和4年4月から施行されました。

主な内容

  • プラスチック使用製品設計指針と認定制度
  • 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
  • 製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
  • 排出事業者による排出の抑制・再資源化等
  • 市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

プラスチック資源循環特設HP(外部サイトへリンク)

特定プラスチック使用製品とは

商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供される主としてプラスチック製の以下12製品を指定。⇒表の(A)

対象製品ごとに以下の業種を指定。⇒表の(B)
なお、主たる事業が下記の対象業種に該当しなくても、事業活動の一部で下記の対象業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で対象となります。

対象製品(A) 対象業種(B)

1フォーク、2スプーン、3テーブルナイフ、4マドラー、5飲食用ストロー

  • フォーク
  • スプーン
  • テーブルナイフ
  • マドラー
  • 飲食用ストロー
  • 各種商品小売業(無店舗のものを含む。)
  • 飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)
  • 宿泊業
  • 飲食店
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業

6ヘアブラシ、7くし、8かみそり、9シャワーキャップ、10歯ブラシ

  • ヘアブラシ
  • くし
  • かみそり
  • シャワーキャップ
  • 歯ブラシ
  • 宿泊業

11衣類用ハンガー、12衣類用カバー

  • 衣類用ハンガー
  • 衣類用カバー
  • 各種商品小売業(無店舗のものを含む)
  • 洗濯業

※出典:プラスチック資源循環特設ホームページ(外部サイトへリンク)

家電リサイクル法に関するよくある質問

Q.家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは

使用済みの家電製品の処理について、消費者、小売業者、製造事業者等が応分の負担をし、廃棄物の減量や資源の有効利用を推進することを目的とした法律です。

対象となる品目は

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫・冷凍庫・保冷庫・冷温庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

の4品目です。

対象となる家電の一覧
家電 対象になるもの 対象にならないもの 対象となる付属品
エアコン

壁掛け形のセパレート形・壁掛け形のガスヒーターエアコン・壁掛け形のハイブリッドエアコン(石油、ガス、電気併用エアコン等)マルチエアコン、床置き形のセパレート形・床置き形のハイブリッドエアコン(石油・ガス・電気併用エアコン等) 等

天井埋め込み形のエアコン・壁埋め込み形エアコン・天吊り形セパレート形・室外機に付属の工事部材 等

ワイヤレスリモコン(電池は除く)・室内機用の取付金具・一体型の純正据付部材 等

テレビ

ブラウン管式テレビ(VTR内蔵・ラジカセ一体型も含む)、液晶・プラズマ式テレビ(HDD・DVD内臓含む) 等

プロジェクションテレビ・パソコンモニター・AVモニター・携帯用液晶テレビ・テレビ台 等

ワイヤレスリモコン(電池は除く)・着脱式付属専用スピーカー(本体に装置、固定状態になるもの)等

冷蔵庫・冷凍庫・保冷庫・冷温庫

冷蔵庫、ワイン庫(ワインセラー)、冷凍冷蔵庫、冷凍庫、保冷庫・冷温庫 等

業務用保冷庫・保冷米びつ・ショーケース 等

商品梱包の付属品(製氷皿・棚・野菜かご等) 等

洗濯機・衣類乾燥機

洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2槽式洗濯機、衣類乾燥機(ガス・電気) 等

乾燥機置き台・衣類乾燥機能付き布団乾燥機・衣類乾燥機能付ハンガー 等

商品同梱の付属品(例:洗濯かご) 等

Q.不用になった家電を処分するにはどうすればいいの

区では収集を行っていません。
家電リサイクル法対象の家電の処分には、リサイクル料金と収集・運搬料金がかかります。料金、支払い方法、引き取り日などは、申し込み時にご確認ください。

新しい製品に買い替える場合

新しい製品を購入する販売店に引き取りを依頼します。

処分のみの場合(家まで取りに来てもらう、自分で運搬する場合)

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機)の処分の仕方をご覧ください。

Q.不用になった家電を処分するときの料金は

家電リサイクル法対象の家電の処分には、リサイクル料金と収集・運搬料金がかかります。
リサイクル料金は、各メーカーが決めて公表しています。

料金については家電リサイクル券センター「再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

Q.家電メーカーはどんなリサイクルをするのですか

家電メーカー各社のホームページや一般財団法人 家電製品協会ホームページの「各社の実施状況について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

Q.どのようにリサイクルされているのか、確認することはできますか

一般財団法人 家電製品協会ホームページの「排出者向け引取確認」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で確認することができます。

※注釈 確認には、引き渡し時に受け取る家電リサイクル券の「管理票番号」が必要です

お問い合わせ

環境清掃部清掃リサイクル推進課啓発指導係

〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号

電話番号:03-5692-6697

ファクス:03-3895-4133

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