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更新日:2025年4月1日

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荒川区指定喫煙場所設置等助成金

受動喫煙防止及び道路上での喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止することを目的として、区内における分煙環境の整備を図るため、一般に開放できる喫煙所(指定喫煙場所)の設置等に関する費用を助成します。

助成の対象となる指定喫煙場所

専ら喫煙のために利用されるもので、以下の種別のもの

  • 屋内型
  • 屋外閉鎖型

※1 パーテーション型は対象となりません。
※2 設備の要件は要綱でご確認ください。

荒川区指定喫煙場所運営条件

  1. 受動喫煙の防止に配慮した場所に設置すること。
  2. 清掃等を行い、適切な管理をすること。
  3. おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
  4. 供用開始の日から、5年間以上継続して運営すること。
  5. 火災等の発生がないよう、安全管理に十分努めること。
  6. 近隣住人等に対して、十分な説明を行い、理解を得ること。
  7. 区が指定喫煙場所として周知することに同意すること。
  8. 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。

助成対象者

荒川区内に指定喫煙場所を設置または運営しようとする者で、以下の条件を満たす者

  • 荒川区内の土地または建物を所有する者
  • 荒川区内の土地または建物を使用する権原を有する者
  • 特別区民全・都民税または都民法人税を滞納していない者

助成内容

助成対象経費 助成率 上限額 回数・期間
指定喫煙場所の設置経費 指定喫煙場所の設置、改修及び移設に係る経費のうち、工事費、設備費、備品費及び機械装置費 等

10分の10

1,000万円
※注釈1
1回
指定喫煙場所の維持管理経費 設備及び備品の保守に要する経費、電気代、火災保険料、清掃及びごみの処理に要する経費 等

10分の10

各年度60万円
※注釈2
助成開始日の
属する月から
5年間

※注釈1 供用開始から5年間継続して運営できなかった場合は、助成金の一部または全部を返還していただく場合があります。
※注釈2 各年度の助成期間が1年間に満たない場合は、5万円に当該年度の助成期間の月数を乗じた金額を上限とします。
※注釈3 消費税相当額は助成対象経費に含まれません。
※注釈4 助成金は実績報告書を確認後一括で支払います。

助成件数

  • 設置経費:2件(先着順)
  • 維持管理経費:7件(先着順)

申請期日

  • 設置経費:令和7年11月28日(金曜)
  • 維持管理経費:令和8年3月2日(月曜)

注意事項

  • 本制度は事前申請です。対象工事は交付決定後に行ってください。
  • 設置経費の実績報告(要添付書類)の受付は、令和8年3月14日までです。
  • 維持管理経費の実績報告(要添付書類)の受付は、令和8年3月31日までです。
  • 実績報告の受付締切までに必要書類の提出がない場合や、書類の不備が補正されない場合は、助成金の交付ができなくなります。
  • 申請窓口はあらかわエコセンター3階の環境課(区役所本庁舎とは別の建物)です。

そのほか詳細については、下記関連ファイルをご参照ください。

荒川区指定喫煙場所設置助成金関連書類

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境推進係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-4694

ファクス:03-5811-6462

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