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更新日:2022年4月1日

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荒川区まちの環境美化条例

「荒川区まちの環境美化条例」では、環境美化の基本理念を定め、区、区民、事業者の責務を明らかにしています。

基本理念

この条例は「わがまちは わが手で 美しく」を目標に、区と区民が協力して清潔で美しいまちを作ることを基本理念にしており、区では罰則を設ける規制や取り締まりではなく、自らルールを守るよう啓発等に努めています。

経緯

区は平成8年に23区で最初に「環境美化条例」を制定しました。当時はたばこのポイ捨てで街が汚れることに対し、区で規制して欲しいという区民からの要望で制定されました。
しかし、時代と共にたばこのポイ捨てのみならず、歩きたばこや多くの人が集まる場所での喫煙など、喫煙マナー自体に多くの声が区に寄せられるようになり、また、区の世論調査でも、一層の条例による規制の強化を望む声が上位を占めていました。
こうした区民のご要望により沿う形で、平成21年条例を改正し、区内全域での歩きたばこや自転車乗車中の喫煙を禁止し、区内主要6駅(南千住、日暮里、西日暮里、町屋、三河島、新三河島)周辺の路上喫煙を禁止いたしました。
さらに駅前の再開発事業の完了に伴い、平成25年3月から南千住駅及び日暮里駅周辺の路上喫煙禁止地区を拡大いたしました。

まちの環境美化条例(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

環境清掃部環境課環境推進係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:482・483)

ファクス:03-5811-6462

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