○荒川区まちの環境美化条例

平成8年10月15日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、荒川区(以下「区」という。)におけるまちの環境美化を促進するために必要な事項を定めることにより、区民の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(環境美化の基本理念)

第2条 区、区民等、事業者及び団体が相互に協力し、わがまちはわが手で美しくすることを目標に、環境美化活動を実践することにより、清潔で美しい荒川区をつくることを基本理念とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。

(3) 区民等 区民及び区の区域内(以下「区内」という。)に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。

(4) 事業者 区内において、事業活動を行うすべてのものをいう。

(5) 団体 区民等又は事業者を構成員とし、主として地縁に基づいて結成され、活動する団体及びこれらの連合体をいう。

(6) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

(7) 公共の場所等 道路、河川、公園、学校その他の公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地又は建物等をいう。

(区長の責務)

第4条 区長は、まちの環境美化を促進するために、前条第3号から第5号に掲げるものが行う環境美化活動への支援及び区民意識の啓発等総合的な施策の推進に努めなければならない。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、自宅及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 区民等は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 容器入り飲料を販売する自動販売機を設置し、又は管理する事業者は、自動販売機周辺の清潔保持に努めるとともに、消費者に対する環境美化に関する意識啓発並びに空き缶等の回収及び資源化等に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。

(団体の責務)

第7条 団体は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 当該団体の構成員に対し、環境美化の重要性を啓発すること。

(2) 環境美化活動を推進すること。

2 団体は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。

(環境美化推進モデル地域)

第8条 区長は、環境美化の推進に関する施策を重点的に実施する必要があり、かつ、区民等、事業者及び団体が積極的に環境美化活動等に取り組み、又は取り組もうとしていると認める地域を、環境美化推進モデル地域として指定することができる。

2 区長は、環境美化推進モデル地域において、区民等、事業者及び団体と協働して、区民意識の啓発その他の環境美化の推進のための施策を重点的に実施するものとする。

(公共の場所等における禁止行為)

第9条 何人も、公共の場所等にみだりに空き缶等又は吸い殻等を捨ててはならない。

2 何人も、公共の場所等において歩行中又は自転車乗車中に喫煙してはならない。

3 何人も、飼い犬を放し飼いにし、又はそのふんを公共の場所等に放置してはならない。

4 何人も、公共の場所等にみだりにビラをちよう付し、又は立て看板を設置してはならない。

5 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。

(路上喫煙禁止地区)

第10条 区長は、道路上での喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止し、かつ、まちの環境美化の促進を図るため特に必要があると認める地区を、路上喫煙禁止地区として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。

3 何人も、路上喫煙禁止地区(区長が特に認めて指定する場所を除く。)においては、道路上で喫煙してはならない。

4 区長は、路上喫煙禁止地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等(区内を通過する者を除く。)の意見を聴くものとする。

5 区長は、路上喫煙禁止地区を指定し、変更し、又は解除するときは、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める事項を告示するものとする。

(勧告等)

第11条 区長は、第9条又は前条第3項の規定に違反したものに対して、助言、指導、勧告その他必要な措置をとることができる。

2 区長は、環境美化の推進に貢献したものに対する顕彰を行うことができる。

(環境美化の日)

第12条 まちの環境美化意識の向上と実践活動を推進するため、毎年5月30日を「荒川区環境美化の日」と定める。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第30号)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第1項に規定する路上喫煙禁止地区の指定に関し必要な行為は、同条の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

荒川区まちの環境美化条例

平成8年10月15日 条例第31号

(平成21年6月1日施行)