トップページ > 事業者向け情報 > 登録・申請・手続き等 > 大規模商業施設・深夜営業施設の出店に関する調整
更新日:2024年7月1日
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店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の出店にあたっては、大規模小売店舗立地法に基づき、東京都への届出が必要です。
東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係
電話:03-5320-4788
荒川区では、一定規模の商業施設の出店及び商業施設の深夜営業が地域環境に与える影響を事前に把握し、その対応策を協議するため、地域環境保全のための要綱を制定しています。
区内に出店する次の施設
建物内の小売店、飲食店、興行場等の店舗面積(※注釈1)の合計(※注釈2)が500平方メートルを超える商業施設(※注釈3)
※注釈1 店舗面積とは売場など営業用に直接使用する部分の面積であり、階段・売場等と明確に区分された通路・飲食店の厨房等は含まない。
※注釈2 当該建物が大規模小売店舗に該当する場合にはその建物内の小売店の店舗面積を除く。
※注釈3 店舗面積の拡大等により特定商業施設となった場合も含む。
店舗面積(※注釈1)の合計(※注釈4)が500平方メートルを超える商業施設(※注釈5)のうち、午後11時から午前6時までの間において営業するもの(※注釈6)
※注釈4 当該建物が大規模小売店舗に該当する場合にはその建物内の小売店の店舗面積を除く。
※注釈5 小売店、飲食店、興行場、レンタルビデオ店及びカラオケボックスに限る。
※注釈6 営業時間の変更や店舗面積の拡大により、深夜営業商業施設となった場合も含む。
開設後、当初に届け出た内容を変更する場合は、区に変更の届け出をしてください。
次に該当する事項については、変更後遅滞なく届け出てください。
次に該当する事項については、変更の3月前までに所定の様式により届け出てください。
産業経済部産業振興課商業振興係(荒川区役所本庁舎6階)
荒川区荒川2-2-3
電話:03-3802-3111(内線468・478) Fax:03-3803-2333
(窓口にお越しの際は事前に御連絡をお願いいたします。)
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お問い合わせ
産業経済部産業振興課商業振興係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:468)
ファクス:03-3803-2333
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