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更新日:2024年7月1日
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大規模商業施設・深夜営業施設の出店に関する調整
大規模小売店舗立地法
店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の出店にあたっては、大規模小売店舗立地法に基づき、東京都への届出が必要です。
問合せ先
東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係
電話:03-5320-4788
荒川区の要綱
荒川区では、一定規模の商業施設の出店及び商業施設の深夜営業が地域環境に与える影響を事前に把握し、その対応策を協議するため、地域環境保全のための要綱を制定しています。
対象施設
区内に出店する次の施設
特定商業施設
建物内の小売店、飲食店、興行場等の店舗面積(※注釈1)の合計(※注釈2)が500平方メートルを超える商業施設(※注釈3)
※注釈1 店舗面積とは売場など営業用に直接使用する部分の面積であり、階段・売場等と明確に区分された通路・飲食店の厨房等は含まない。
※注釈2 当該建物が大規模小売店舗に該当する場合にはその建物内の小売店の店舗面積を除く。
※注釈3 店舗面積の拡大等により特定商業施設となった場合も含む。
深夜営業商業施設
店舗面積(※注釈1)の合計(※注釈4)が500平方メートルを超える商業施設(※注釈5)のうち、午後11時から午前6時までの間において営業するもの(※注釈6)
※注釈4 当該建物が大規模小売店舗に該当する場合にはその建物内の小売店の店舗面積を除く。
※注釈5 小売店、飲食店、興行場、レンタルビデオ店及びカラオケボックスに限る。
※注釈6 営業時間の変更や店舗面積の拡大により、深夜営業商業施設となった場合も含む。
手続きの内容
- (1)設置予定者が「環境影響説明書」を区に提出(出店の8月前まで)
深夜営業施設については、営業時間の変更や店舗面積の拡大等の場合は出店の4月前まで - (2)区が環境影響説明書を公開(2週間)し、区民から意見を聴取
- (3)区が環境問題地域関係者会議を開催
- (4)設置者が住民説明会を開催し、区に結果報告
- (5)(2)、(3)、(4)の結果に基づき区と設置者が協議
- (6)区が協議結果を公開(2週間)
- 環境影響説明書(様式参考例)(ワード:107KB)(別ウィンドウで開きます)
- 特定商業施設の出店に関する説明会実施計画書(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
- 商業施設の深夜営業に関わる説明会実施計画書(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
届出事項の変更
開設後、当初に届け出た内容を変更する場合は、区に変更の届け出をしてください。
次に該当する事項については、変更後遅滞なく届け出てください。
- 店舗名称の変更
- 設置者又は出店者の代表者の氏名の変更
次に該当する事項については、変更の3月前までに所定の様式により届け出てください。
- 建物の構造の変更
- 建物の建替え
- 店舗面積の増加
- 営業時間の延長又は営業日の拡大
- 出店者及び営業内容の変更
- 駐車場又は駐輪場の収容台数の減少
- 駐車場又は駐輪場の位置又は構造の変更
- 緑化面積の減少
- 廃棄物等の保管施設の容量の減少
- 高齢者及び障害者等に対する配慮策の変更
- 地域貢献に関することの変更
主な区の関係規定
- 荒川区産業振興基本条例
- 荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例
- 荒川区市街地整備指導要綱
- 荒川区みどりの保護育成条例
- 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
- 荒川区まちの環境美化条例
- 荒川区特定商業施設の出店に伴う地域環境保全のための要綱(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)
- 荒川区商業施設の深夜営業に関わる地域環境保全のための要綱(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)
問合せ・環境影響説明書の提出先
産業経済部産業振興課商業振興係(荒川区役所本庁舎6階)
荒川区荒川2-2-3
電話:03-3802-3111(内線468・478) Fax:03-3803-2333
(窓口にお越しの際は事前に御連絡をお願いいたします。)
お問い合わせ
産業経済部産業振興課商業振興係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:468)
ファクス:03-3803-2333