更新日:2022年5月9日

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社会教育委員

社会教育委員とは

設置根拠

社会教育法第15条第1項に基づき、荒川区社会教育委員条例第1条で荒川区社会教育委員を設置しています。

委員構成

荒川区社会教育委員条例第2条に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う方並びに学識経験者の中から、教育委員会が委嘱しています。

現在、8人の方が委嘱されています。

荒川区社会教育委員
  区分 氏名
1

学識経験者

濱上 悦子

2

学識経験者

八木 敦子

3

社会教育関係者

岡野 正隆

4

社会教育関係者

櫻井 孝

5

社会教育関係者

中條 勉
6

社会教育関係者

村井 泰雄

7 社会教育関係者 寺島 稔
8

学校教育関係者

稲葉 裕之

委員定数

10人以内(荒川区社会教育委員条例第2条に規定)

委員任期

2年(再任可 補欠委員の任期は前任者の残任期間 荒川区社会教育委員条例第3条に規定)

委員の主な職務

社会教育法第17条に下記のとおり規定されています。
第17条第1項 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、以下の職務を行う。

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  3. 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

第17条第2項 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
第17条第3項 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

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お問い合わせ

地域文化スポーツ部生涯学習課生涯学習振興係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3351)

ファクス:03-3802-3126

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