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更新日:2024年5月17日
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社会教育法第15条第1項に基づき、荒川区社会教育委員条例第1条で荒川区社会教育委員を設置しています。
荒川区社会教育委員条例第2条に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う方並びに学識経験者の中から、教育委員会が委嘱しています。
現在、6人の方が委嘱されています。
区分 | 氏名 | |
---|---|---|
1 |
学識経験者 |
濱上 悦子 |
2 | 社会教育関係者 | 中條 勉 |
3 | 社会教育関係者 | 村井 泰雄 |
4 | 社会教育関係者 | 寺島 稔 |
5 |
社会教育関係者 |
池田 明子 |
6 |
学校教育関係者 |
猪瀬 賢一 |
10人以内(荒川区社会教育委員条例第2条に規定)
2年(再任可 補欠委員の任期は前任者の残任期間 荒川区社会教育委員条例第3条に規定)
社会教育法第17条に下記のとおり規定されています。
第17条第1項 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、以下の職務を行う。
第17条第2項 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
第17条第3項 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
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地域文化スポーツ部生涯学習課生涯学習振興係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3351)
ファクス:03-3802-3126
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