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特別区民税・都民税や軽自動車税を納期限までに納められない場合や納め忘れの場合は、税務課にご相談ください。
病気や災害、事業の廃止などの理由により一時に納税することが困難なときは、一定期間、納税を猶予する制度があります。
滞納の状況が続きますと、延滞金が課せられることがあります。また、財産の差押えなど滞納処分を受けることもあります。納税ができない特別の事情がある場合は、お早めにご相談ください。
住民税を納期限までに完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じた延滞金が加算されます。
住民税を納期限までに完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じた延滞金が加算されます。
納期限の翌日から1か月を 経過する日までの期間の割合 |
1か月を経過する日の翌日から 税金完納の日までの期間の割合 |
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平成25年12月31日までの割合 | 前年11月30日を経過する時における 商業手形の基準割引率+4% |
年14.6% |
平成26年1月1日から 令和2年12月31日までの割合 |
特例基準割合(注釈1)+1% (最大で年7.3%) |
特例基準割合(注釈1)+7.3% (最大で年14.6%) |
令和3年1月1日以後の割合 | 延滞金特例基準割合(注釈2)+1% | 延滞金特例基準割合(注釈2)+7.3% |
(注釈1)平成26年1月1日以後の「特例基準割合」は、前々年10月から前年9月までの各月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の合計を12で割った割合として前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。
(注釈2)令和3年1月1日以後の「延滞金特例基準割合」は、前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の合計を12で割った割合として前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。
税額に1,000未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満の場合は、その端数金額又は全額を切り捨てます。
期間 | 納期限の翌日から1か月間 | 納期限後1か月以後 |
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平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から 平成27年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成28年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から 平成30年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
平成31年1月1日から 令和元年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和2年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日まで |
年2.4% |
年8.7% |
令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
以下の理由により、納期限までに納税が困難な場合には、申請により、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
※注釈 5の場合は、納付すべきとなった納期限までに申請する必要があります。
徴収金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納期限から3カ月以内に申請することで、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
猶予期間中の延滞金の一部が軽減されます。徴収猶予の場合は新たな督促や差押等の滞納処分が猶予されます。また、換価の猶予の場合は差押えた債権の取立や財産の公売が猶予されます。
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お問い合わせ
区民生活部税務課納税促進係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3614、03-3802-3624、03-3802-3626(直通)
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