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更新日:2026年7月11日

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荒川区特別区税条例の一部改正

 令和8年度荒川区議会定例会・6月会議において、荒川区特別区税条例の一部を改正する条例が可決されました。主な改正内容の概要は、次のとおりです。

上場株式等の配当等に係る課税方法の見直し(公布の日から施行)

 納税義務者が自己の同族会社である法人との合計で株式等の保有割合が3%以上となる内国法人から支払を受ける上場株式等の配当について、現行のとおり総合課税の対象とした上で、配当割の対象とする措置を講じます。

住宅ローン控除制度の見直し(令和9年1月1日から施行)

 住宅借入金等特別控除について、適用期限を令和12年12月31日まで5年間延長します。(現行:令和7年12月31日)

グリーン化特例(軽課)の適用期限の延長(公布の日から施行)

 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の適用期限について、概ね75%軽減を令和10年3月31日まで2年間延長します。(現行:令和8年3月31日)

お問い合わせ

区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-7298

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