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更新日:2026年6月24日

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令和8年度 住民税の課税誤りについて

 住民税の計算をするシステム(課税システム)の設定誤りにより、住民税の寄附金税額控除(ふるさと納税)及び住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)が、適切に反映されていないことが判明しました。

 課税誤りの対象となられた皆様に多大なるご迷惑をおかけするとともに、区民の皆様にご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

 課税システムにおいて、ふるさと納税及び住宅ローン減税にかかる、住民税への控除額を計算する際に、本来の税額と異なる税額を算定していました。これは、令和8年度に適用する税制改正に伴うシステム改修時に、システム上誤った数値を参照する設定となっていたことが原因で、控除すべき額の算定が適切に行われていなかったことが判明しました。

 本件における、課税の修正を行う対象となる方は、以下のとおりです。

  • ふるさと納税  41名
  • 住宅ローン減税  5名

対応

 課税システムの委託事業者に早急な対応を依頼し、すでに設定の修正を完了しており、課税に関する誤りは解消しております。

 住民税が増額又は減額となる方々には、今回の経緯を記載したお詫びのご連絡を個別にさせていただくとともに、本来の税額に修正後、新たな納税通知書や納付書等必要な書類をお送りさせていただきます。必要な書類の発送につきましては、普通徴収の方はご自宅へ、特別徴収の方は勤務先へお送りさせていただきます。

再発防止策

 今後、チェック体制を強化し再発防止に努めるとともに、システムの安定的な運用ができるよう、委託事業者に対し、システム改修時における検証確認の徹底を求めてまいります。

その他

 今回の課税誤りの修正に伴う、令和8年度の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料への影響はありません。

 

お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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