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更新日:2025年12月25日

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令和8年度から適用される主な税制改正

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引き上げ、特定親族特別控除の創設が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。

給与収入額 給与所得控除額
現行 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

注)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

 

扶養控除等の所得要件の引き上げ

扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が以下のとおり改正されました

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等
勤労学生控除の対象となる合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

※表の括弧内は給与のみの場合の収入金額(給与所得控除前)

特定親族特別控除の創設

合計所得金額が58万円を超え123万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が123万円超188万円以下)の年齢19歳以上23歳未満の親族(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。)を有する場合には、次の額を所得控除できる「特定親族特別控除」が創設されました。

※1人の親族に対し、複数の人が重複して特定親族特別控除を受けることはできません。

※合計所得金額が58万円以下である大学生年代の子等と生計を一にする人は、今までどおり特定扶養控除を受けることができます。

 

特定親族特別控除の控除額
親族の合計所得金額

給与の収入金額ベース

(給与収入のみの場合)

控除額
58万円超~95万円以下 123万円超~160万円以下 45万円
95万円超~100万円以下 160万円超~165万円以下 41万円
100万円超~105万円以下 165万円超~170万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 170万円超~175万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 175万円超~180万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 180万円超~185万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 185万円超~188万円以下 3万円

 

(参考)基礎控除の見直しについて

所得税では令和7年分から基礎控除の見直しが行われましたが、個人住民税においては基礎控除の変更はありません。

 

お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316)

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