トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 住まい > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
更新日:2024年8月7日
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公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制と申出制を設けています。
次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により届け出る必要があります。
※注釈 平成18年8月から市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要になりました。
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する区の区長に届け出てください。
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地の所在する区の区長に申し出てください。
届出・申出のあった土地について、届出・申出のあった日から3週間以内に、区長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
公有地法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡することができません。
届出・申出の用紙は経理課管財用地係で配布しています。また当ホームページからもダウンロードができます。
正本・写し(届出人又は申出人の控え)の計2部を提出してください。
正本・写しにそれぞれ次の図面を添付してください。
届出・申出の手続きを委任する場合は、委任状を提出してください。
届出をしない土地取引や、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
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管理部経理課管財用地係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
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