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更新日:2026年2月12日

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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行の実施について

 荒川区では、倒壊の恐れがある老朽空き家について、危険回避及び周辺の生活環境保全のため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)に基づく行政代執行を実施します。

 なお、法に基づく行政代執行の実施は、本区として初となります。

空き家の所在地

 荒川区南千住一丁目25番2号

行政代執行を行う理由

 当該空き家は、柱や壁が傾き、建物の倒壊の恐れが高い状態で、人の通行する細街路に面しており、また、残置物についても周辺の生活環境に影響を及ぼす恐れがあることから、法第2条第2項に規定する特定空家等に該当します。

 また、当該空き家は、調査の結果、土地・建物の所有者とその配偶者が死亡し、法定相続人は相続放棄または所在不明となっており、必要な措置を命ぜられるべき者を確知できないことから、空き家の除却等の必要な措置の内容や措置期限、対応がなされなかった場合の措置等について、法第22条第10項に基づく事前の公告をしましたが、必要な措置が行われませんでした。

 こうしたことから、危険回避及び周辺の生活環境を保全するため、行政代執行により、当該空き家の除却等を行うこととしました。

行政代執行着手日

 令和8年2月16日(月曜) 午前10時から、現地にて代執行宣言後に着手

経過

令和7年12月12日

  • 特定空家等に認定 
  • 法第22条第10項に基づく公告(措置の期限12月26日)

令和8年1月16日

  • 行政代執行による措置の実施を決定

令和8年1月26日

  • 工事請負事業者と契約

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