更新日:2023年8月25日

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在留期間を延長しました。どのような手続が必要ですか?

質問

在留期間を延長しました。どのような手続が必要ですか?

回答

在留期間を更新すると、東京出入国在留管理局より在留カードが新たに交付されます。在留期間を更新した情報は、自治総合行政ネットワーク(LG-WAN)を通して出入国在留管理庁から区役所へ通知され、住民票へ記載されます。したがって、お客様から区役所への届出は必要ありません。
ただし、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの有効期限の更新が出来ます。在留期間を更新した翌日以降(土日祝日を含まない。)、マイナンバーカードの有効期限が切れる前にマイナンバーカードをお持ちになり、マイナンバーカード窓口にお越しください。

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課
電話番号:03-3802-3111(内線:2362~2364)
     セントラル荒川ビル4階(内線:3737)
ファクス:03-5604-7149

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