トップページ > よくある質問 > 暮らし > 届出・登録・証明 > 外国人関連(申請、変更、紛失)の手続についてのよくある質問 > 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の交付について教えてください。

更新日:2021年7月9日

ここから本文です。

外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の交付について教えてください。

質問

外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の交付について教えてください。

回答

改正入管法の施行に伴い、これまでの外国人登録法は廃止されました。したがって、区役所では「外国人登録原票記載事項証明書」及び「外国人登録原票の写し」は交付されません。これにかわり、改正住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」が外国籍の方にも交付されるようになりました。請求の方法及び請求できる方は日本人の方と同様の取扱いとなります。
また、在留資格が「短期滞在」の方や、3か月以内の在留期間を許可された方、及び適法な在留の資格をお持ちでない方などは住民票が作成されませんので、住民票の写しは交付されません。「外国人登録原票の写し」については、改正法施行後も出入国在留管理庁において取得が可能です。手続は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、出入国在留管理庁が行います。詳細は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係までお問い合わせください。

・出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 
 電話:03-5363-3005(窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時(土日祝、年末年始は休庁))

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課
電話番号:03-3802-3111(内線:2362~2364)
ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?