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更新日:2020年6月17日
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今年の3月に他の市区町村から荒川区に転入してきましたが、「税の証明書」を取ることができますか?
特別区民税・都民税は、毎年1月1日にお住まいの市区町村で課税されますので、1月2日以降に荒川区に転入された場合は、その年は荒川区で課税されないため、税の証明書は発行できません。1月1日にお住まいの市区町村におたずねください。
お問い合わせ
区民生活部税務課
電話番号:03-3802-3111(内線:2331)
ファクス:03-3802-7298
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