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更新日:2024年4月1日
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数年前に夫が他界し、夫の親族と交流がなくなりました。戸籍上で夫の親族との関係を終了させる手続きがあると聞きました。どのような届出ですか?
配偶者(夫・妻)が亡くなられても、配偶者の姻族との関係は継続されます。その関係を終了させる届出を「姻族関係終了届」と言い、生存配偶者からのみ届出することができます。戸籍には、「死亡配偶者の親族との姻族関係終了日」等が表示されます。届書の書き方、必要書類は戸籍係にお問い合わせください。
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
電話番号:03-3802-3111(内線:2354、2357)
ファクス:03-5604-7149
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