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ペットが亡くなりました。手続はどうすればよいですか?
■マイクロチップを環境大臣指定登録機関に登録している犬
飼い主様ご自身で環境大臣指定登録機関へご登録ください。
■鑑札登録している犬
死亡届を提出していただく必要があります。保健所生活衛生課管理係、区民事務所で手続をしてください。
猫の場合は、手続の必要はありません。
また、飼い犬・猫等の動物死体は、原則として飼い主が火葬等を行うこととなりますが、清掃リサイクル推進課でも有料でお引き取りし、火葬・埋葬をしています(1頭25キログラム未満に限ります)。詳細は、清掃リサイクル推進課にお問い合わせください(電話:03-3892-4671)。
お問い合わせ
健康部生活衛生課
電話番号:03-3802-3111(内線:422)
ファクス:03-3806-2976
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