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更新日:2022年6月29日

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亡くなった方の特別区民税・都民税(住民税)について教えてください。

質問

亡くなった方の特別区民税・都民税(住民税)について教えてください。

回答

1.亡くなった方の特別区民税・都民税(住民税)について
特別区民税・都民税(住民税)は、賦課期日(1月1日)現在、荒川区に住んでいる方に対して前年中の所得に基づき課税されます。
したがって、1月2日以降に亡くなられた方で前年中に一定額以上の所得があった方には、特別区民税・都民税(住民税)が課税されます。
この場合、納税義務は亡くなられた方の相続人に承継され、相続人が特別区民税・都民税(住民税)を納めることになります。

2.納税通知書および納付書の送付について
相続人のうち一人を代表者として納税通知書および納付書をお送りいたします。
その際に、亡くなられた方の同一世帯内に配偶者がいればその方を代表者に指定しています。
配偶者がいない場合もしくは配偶者でない方が相続人代表者となる場合は、相続人代表者指定(変更)届(下記関連リンクからダウンロード可)を課税係へ提出してください。
詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。

3.申告について
亡くなった方の申告が生前お済みでない場合は、亡くなった方の相続人が申告をすることになります。
亡くなられた時期や収入によって申告が必要かどうか異なりますので、ご不明な場合はご連絡ください。
申告には、亡くなられた方の源泉徴収票等の収入の明細書および生命保険の控除証明書や医療費控除の明細書などが必要です。
ただし、税務署に確定申告をした場合は、区役所に再度申告する必要はありません。なお、相続税・所得税は国の税金となりますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。

4.相続放棄をした場合の手続きについて
納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄し、相続人がいない場合には、納税義務は承継されません。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを課税係へ提出してください。相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

5.納付の相談について
納付についてのご相談は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
税務課納税促進係(区役所本庁舎2階9番窓口)
電話:03-3802-3111(内線:2334~2337)

お問い合わせ

区民生活部税務課
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319、2321~2323)
03-3802-3111(内線:2334~2337)
ファクス:03-3802-7298

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