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更新日:2021年10月14日

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荒川区の国民健康保険の資格を喪失した月の保険料は、納付する必要があるのですか。

質問

荒川区の国民健康保険の資格を喪失した月の保険料は、納付する必要があるのですか。

回答

国民健康保険の保険料は、資格喪失した月の前月までの保険料を納付していただきます。保険料は、毎年住民税確定後の6月に決定するため、4月から翌年3月までの1年分の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。その結果、精算分を喪失月以降に納めていただく場合があります。

お問い合わせ

福祉部国保年金課
電話番号:03-3802-4066
ファクス:03-3802-7297

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