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更新日:2021年10月14日
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退職後、国民健康保険の加入手続をしませんでした。さかのぼって加入・給付を受けることは可能ですか?
社会保険を喪失した場合には、喪失後14日以内に国保年金課又は区民事務所に届出をする必要があります。加入する届出が遅れた場合でも、加入する資格(退職した日の翌日)ができた月まで保険料をさかのぼって(最長2年)納めることになります。また、その間にかかった医療費は、届出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。
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福祉部国保年金課
電話番号:03-3802-4066
ファクス:03-3802-7297
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