トップページ > よくある質問 > 環境・まちづくり > まちづくり・土木 > 道路上の不法投棄物を撤去してもらいたいのですが。

更新日:2022年6月27日

ここから本文です。

道路上の不法投棄物を撤去してもらいたいのですが。

質問

道路上の不法投棄物を撤去してもらいたいのですが。

回答

道路上の不法投棄物は当該道路の道路管理者が撤去を行いますので、各道路管理者までご連絡ください。なお、物件の量や大きさ等により撤去まで時間を要する場合がございます。

●荒川区が管理している道路については
防災都市づくり部土木管理課占用係 内線:2714・2715

●都道(明治通り、尾久橋通り、尾竹橋通り、小台通り、道灌山通り等)については
東京都第六建設事務所管理課監察係 電話:03-3882-1264

●国道(日光街道)については
東京国道事務所亀有出張所 電話:03-3600-5541

お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課
電話番号:03-3802-3111(内線:2714・2715)
ファクス:03-3802-6230

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?