更新日:2020年6月17日

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ひとり親家庭に対する手当はありますか。

質問

ひとり親家庭に対する手当はありますか。

回答

離婚・死亡などで父又は母がいない18歳未満の児童を扶養しているひとり親(父子家庭・母子家庭)又は、養育者の方に支給される手当として、児童育成手当・児童扶養手当があります。他に、ひとり親家庭が保険診療を受ける際に医療費の一部を助成する、ひとり親医療費助成があります。

※注釈1 申請が必要です。
※注釈2 所得制限があります。
※注釈3 父又は母が重度の障がい者の家庭にも支給されます。

申請は、区役所2階子育て支援課子育て給付係(16番窓口)で受け付けています。

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課
電話番号:03-3802-3111(内線:3816)
ファクス:03-3802-4919

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