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更新日:2020年6月17日
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隣接地で複数等解体する場合、個々の規模は届出対象規模未満でも届出は必要ですか。
発注者が同一受注者と同一契約で同一箇所を複数解体する場合は、全体の工事規模で判断します。
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防災都市づくり部建築指導課電話番号:03-3802-3111(内線:2843)
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