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更新日:2021年4月1日

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身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳に有効期限はありますか?

質問

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳に有効期限はありますか?

回答

身体障害者手帳に有効期限はありません。
ただし、障害の内容によって再認定(身体障害診断書・意見書の再提出)が必要な場合があります。その結果、障害程度に重大な変化が認められた場合には、新しい手帳を交付することになります。

愛の手帳に有効期限はありません。
ただし、手帳取得後、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又は知的障害の程度に著しい変化が生じた時に再判定を受ける必要があります。

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は、更新申請の手続を行う必要があります。有効期限の3か月前から更新申請を行うことができ、更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。更新の際は、必要書類を御提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819

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