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精神障害者保健福祉手帳を作るにはどうしたらいいですか?
下記の必要書類を揃えて、荒川区役所障害者福祉課の窓口にお持ちください。
1.障害者手帳用の診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの)又は精神の障害年金証書の写し
2.写真 タテ4cm×ヨコ3cm 1枚
※申請時点から1年以内、脱帽して上半身を写したもの
3.印鑑
4.マイナンバーカード、通知カードまたは住民票(マイナンバーの記載されているもの)
※マイナンバーカード以外でマイナンバーを確認する場合は、身分確認のため、写真付きの身分証明書、又は氏名及び生年月日又は住所が記載されたもの二つ以上が必要です。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
電話番号:03-3802-3111(内線:2688)
ファクス:03-3802-0819
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