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更新日:2020年6月17日
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他の区市町村のサービス事業者を利用してもいいのですか?
区内に限らず、区外の介護サービス提供事業者を利用したり、区外の施設へ入所すること(特別養護老人ホームへの入所等)ができます。ただし、平成18年4月に創設された地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護等)については、原則として施設が所在する区市町村の住民のみが利用できます。
お問い合わせ
福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
ファクス:03-3803-1504
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