トップページ > よくある質問 > 福祉・健康・医療 > 介護 > 介護保険制度(加入、利用方法)についてのよくある質問 > 他の区市町村のサービス事業者を利用してもいいのですか?

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

他の区市町村のサービス事業者を利用してもいいのですか?

質問

他の区市町村のサービス事業者を利用してもいいのですか?

回答

区内に限らず、区外の介護サービス提供事業者を利用したり、区外の施設へ入所すること(特別養護老人ホームへの入所等)ができます。ただし、平成18年4月に創設された地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護等)については、原則として施設が所在する区市町村の住民のみが利用できます。

お問い合わせ

福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
ファクス:03-3803-1504

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?